○瑞穂市名誉市民条例
平成15年5月1日
条例第4号
(目的)
第1条 この条例は、社会文化の興隆に功績があった者に対し、その功績をたたえ、瑞穂市名誉市民(以下「名誉市民」という。)の称号を贈り、これを顕彰することを目的とする。
(名誉市民)
第2条 本市に居住する者又は本市に縁故の深い者で、政治、経済、学術、技芸その他文化の進展に貢献し、その功績が卓絶であるものに対し、名誉市民の称号を贈ることができる。
(選定)
第3条 名誉市民は、市長が議会の同意を得て選定する。
(顕彰)
第4条 市長は、名誉市民を選定したときは、名誉市民章を贈るとともに、その事績の概要を市の公報に公示してこれを顕彰する。
(礼遇)
第5条 名誉市民に対しては、次の礼遇をし、特典を与えることができる。
(1) 市の公の式典への参列
(2) 本人の死亡の際における相当の礼をもってする弔慰
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が適当と認める事項
(称号の取消し)
第6条 名誉市民が本人の責めに帰すべき行為により著しく名誉を失い、市民の尊敬を受けなくなったと認められるときは、市長は、議会の同意を得て、名誉市民の称号を取り消すことができる。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成15年5月1日から施行する。
附則(平成15年12月26日条例第144号)
この条例は、公布の日から施行し、平成15年5月1日から適用する。