○瑞穂市名誉市民条例

平成15年5月1日

条例第4号

(目的)

第1条 この条例は、社会文化の興隆に功績があった者に対し、その功績をたたえ、瑞穂市名誉市民(以下「名誉市民」という。)の称号を贈り、これを顕彰することを目的とする。

(名誉市民)

第2条 本市に居住する者又は本市に縁故の深い者で、政治、経済、学術、技芸その他文化の進展に貢献し、その功績が卓絶であるものに対し、名誉市民の称号を贈ることができる。

(選定)

第3条 名誉市民は、市長が議会の同意を得て選定する。

(顕彰)

第4条 市長は、名誉市民を選定したときは、名誉市民章を贈るとともに、その事績の概要を市の公報に公示してこれを顕彰する。

(礼遇)

第5条 名誉市民に対しては、次の礼遇をし、特典を与えることができる。

(1) 市の公の式典への参列

(2) 本人の死亡の際における相当の礼をもってする弔慰

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が適当と認める事項

(称号の取消し)

第6条 名誉市民が本人の責めに帰すべき行為により著しく名誉を失い、市民の尊敬を受けなくなったと認められるときは、市長は、議会の同意を得て、名誉市民の称号を取り消すことができる。

2 前項の規定により名誉市民でなくなった者は、その取消しの日から前条の規定による礼遇を失う。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成15年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の穂積町名誉町民条例(昭和43年穂積町条例第19号)の規定により名誉町民の称号を贈られている者は、この条例の相当規定により名誉市民の称号を贈られた者とみなす。

(平成15年12月26日条例第144号)

この条例は、公布の日から施行し、平成15年5月1日から適用する。

瑞穂市名誉市民条例

平成15年5月1日 条例第4号

(平成15年12月26日施行)

体系情報
第1編 規/第3章
沿革情報
平成15年5月1日 条例第4号
平成15年12月26日 条例第144号