○瑞穂市役所の位置を定める条例

平成15年5月1日

条例第1号

(事務所の位置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第4条第1項の規定による瑞穂市役所の位置は、次のとおりとする。

瑞穂市別府1288番地

(庁舎の位置)

第2条 瑞穂市役所の庁舎は、次のとおりとする。

(1) 瑞穂市役所 瑞穂市別府1288番地

(2) 瑞穂市役所巣南庁舎 瑞穂市宮田300番地2

この条例は、平成15年5月1日から施行する。

瑞穂市役所の位置を定める条例

平成15年5月1日 条例第1号

(平成15年5月1日施行)

体系情報
第1編 規/第1章 市制施行
沿革情報
平成15年5月1日 条例第1号