新型コロナウイルスの影響により、納税が困難な場合は徴収猶予の特例制度があります。
詳しくは次のPDFファイルを参照ください。
新型コロナウイルスによる徴収猶予特例制度(pdf 290KB)
なお、令和2年2月から6月までに納期限を迎えた税に関しての徴収猶予の申請は令和2年6月30日までとなります。
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