更新日:2020年5月22日
子育て世帯への臨時特別給付金について
「令和2年度子育て世帯への臨時特別給付金」は、新型コロナウイルス感染症の影響を受けている子育て世帯の生活を支援する取組の一つとして、児童手当を受給する世帯(0歳~中学生のいる世帯)に対する臨時特別の給付金です。
<お知らせチラシのダウンロードはこちら>
申請について
この給付金を受けるにあたって、 申請は不要です。(公務員は除く)
※公務員の方は、「下部の公務員の方の申請と支給について」をご覧ください。
支給対象者
令和2年4月分(3月分)の児童手当を受給している方です。
※特例給付(所得が制限限度額以上であって児童一人当たり月額5,000円を受給している方)は対象外です。
※対象者の方には5月下旬にご案内をお送りします。
対象児童
対象児童は、児童手当の令和2年4月分の対象となる児童です。
※ただし、同年3月分の児童手当の対象となっている児童であれば、4月から新高校1年生となっている場合等も対象となります。
給付額
対象児童1人につき、10,000円です。
支払方法
令和2年4月分(3月分を含む)の児童手当を受給している口座に振り込みます。
【ご注意ください】
※児童手当の支給にあたって指定していた口座を解約等しており、給付金の支給に支障が生じる恐れがある場合は、福祉生活課までお問い合わせください。
支払時期
令和2年6月18日(木)に支払予定です。
支給の辞退について
この給付金の受給を希望しない方は、辞退することができます。
辞退する方は、「令和2年度子育て世帯への臨時特別給付金受給拒否の届出書」に必要事項を記入し、本人確認書類(マイナンバーカード(写真入り)等)を添付の上、令和2年6月10日(水)(必着)までに、下記窓口に提出してください。
<受給拒否の届出書提出先>
〒501-0293
岐阜県瑞穂市別府1288番地
瑞穂市役所福祉生活課「子育て世帯への臨時特別給付金担当」宛て
※新型コロナウイルス感染防止のため、原則として郵送による提出をお願いします。(郵送料は自己負担となります。)
<受給拒否届出書のダウンロードはこちら>
Q1:引っ越した場合には、給付金の振込はどうなりますか?
A1:子育て世帯への臨時特別給付金は、基準日(令和2年3月31日)時点での居住市町村(特別区含む)から支給されますので、4月1日以降に転居された方は、転出元の市町村にお問い合わせください。
※新高校1年生については、令和2年2月29日時点での居住市町村から支給されます。
Q2:DV被害により子どもとともに避難していますが、どうなりますか?
A2:令和2年4月分の児童手当の支給を配偶者(DV加害者)が受けている場合についても、瑞穂市で子育て世帯への臨時特別給付金の支給を受けることができる場合がありますので、なるべく早くご相談ください。住民票を動かす必要はなく、配偶者のいる市町村に連絡する必要もありません。
子育て世帯への臨時特別給付金を支給する場合、他方の配偶者等は支給を受けられません。
Q3:子どもが児童養護施設等へ入所中なのですが、どうなりますか?
A3:児童養護施設等に支給することになります。
公務員の方の申請と支給について
所属庁(職場)から配布される申請書に必要事項を記入し、所属庁から児童手当受給状況の証明を受けた後に、基準日時点で住民登録があった市区町村の担当まで提出してください。
<基準日>
(1)新高校1年生又は令和2年3月中に死亡した児童等・・・令和2年2月29日
(2)(1)以外の児童・・・令和2年3月31日
<申請書提出先>
〒501-0293
岐阜県瑞穂市別府1288番地
瑞穂市役所福祉生活課「子育て世帯への臨時特別給付金担当」宛て
※新型コロナウイルス感染防止のため、原則として郵送による申請をお願いします。(郵送料は自己負担となります。)
<申請受付期間>
令和2年6月1日(月)から令和2年11月30日(月)必着
<支給時期>
令和2年7月上旬から、申請書に記載された指定口座へ随時振り込みます。