更新日:2023年4月7日

 給与の支払いを受けている瑞穂市国民健康保険被保険者が新型コロナウイルス感染症に感染した場合または発熱などの症状があり感染が疑われた場合に、その療養のため労務に服することができなかった期間(一定の要件を満たした場合に限る)において、傷病手当金を支給します。

 支給要件などに該当する場合は、申請について必ず来庁前に電話にてご相談ください。

1.対象者

 サラリーマンなど給与収入のある「被用者」で、新型コロナウイルス感染症に感染した場合または発熱などの症状があり感染が疑われ、療養のため労務に服することができない者。

2.支給要件

 労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間。

 ただし、給与収入の全部または一部を受けることができる者に対しては、これを受けることができる期間において傷病手当金は支給されません。

 なお、その受けることができる給与収入の額が規定により算定される傷病手当金の額よりも少ないときは、その差額を支給します。

3.支給額

 (直近の継続した3ヶ月間の給与収入の合計額÷直近の継続した3ヶ月間の就労日数)×3分の2×支給対象となる日数

4.適用期間

 令和2年1月1日から令和5年5月7日の間で療養のため労務に服することができない期間(ただし、入院が継続される場合などは最長1年6月まで)。

 

5.支給申請

 支給を受けるには、申請が必要です。

 詳しくはお電話でお尋ねください。

 ※国保・傷病手当金申請書一式(pdf 88KB)