更新日:2020年3月18日
自治会活動推進事業交付金等ついて
趣旨
市では、自治会の活動を支援し住民の自治意識の高揚及びコミュニティ活動の振興を図るために交付金を交付しています。
対象団体
対象事業
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- 自治会活動振興交付金
【交付額】 年1,000円×自治会加入世帯数 (5月1日現在の自治会加入世帯数)
- 事務取扱交付金
【交付額】 年360円×広報配布世帯数 (5月1日現在の広報配布世帯数)
- 自治会連合会補助金
【補助金】 瑞穂市一般会計予算で定める範囲内の額
その他(提出書類)
※ 交付金、補助金の申請については、事業計画書及び予算書の提出が必要です。
事業終了時には、事業報告書及び決算書の提出が必要です。
自治会活動振興交付金の交付の手続きについて
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補助金の交付申請
「補助金申請書(様式第1号)」を市民協働安全課に提出してください。
※添付書類・・・自治会事業計画書、予算書の提出が必要です。
- 補助金交付の決定通知
市(市民協働安全課)より「補助金交付決定通知書(様式第2号)」を発送します。
- 補助金の交付請求
「補助金交付請求書(様式第4号)」を市民協働安全課に提出してください。
自治会口座の確認(口座に変更があれば口座振替支払請求書の提出が必要)
- 補助金の交付
自治会口座へ交付金を振込。
- 事業完了後に報告
「補助事業実施報告書(様式第3号)」を市民協働安全課に提出してください。
※添付書類・・・自治会事業報告書、決算書の提出が必要です。
瑞穂市地域集会施設建築事業補助金について
趣旨
市では、自治会及び区の地域住民が自治会活動の拠点とするために地域集会施設(家屋に限る)の新築、増築等を行う場合、「瑞穂市地域集会施設建築事業補助金」により事業費の一部を補助します。
補助基準等
事業名
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対象経費
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補助金額
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新築 |
地域集会施設の新築に要する経費 |
実建設額(設計管理委託料を含む。)2分の1または、文部科学省学校建築基準額に面積を乗じて得た額の2分の1のいずれか少ない額
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増改築 |
地域集会施設の増改築に要する経費 |
実建設額(設計管理委託料を含む。)2分の1または、文部科学省学校建築基準額に面積を乗じて得た額の2分の1のいずれか少ない額 |
修繕 |
地域集会施設の修繕 |
工事費の2分の1 |
※補助金額の上限は設けない。また、補助金額に1,000円未満の端数を生じた場合は、当端数を切り捨てた額とします。
※実建設額には、外構工事費、備品購入費は含まないものとします。
申請に必要なもの
補助金申請書は下記のファイルです。