更新日:2018年11月8日

住⺠税が源泉徴収されている上場株式等の譲渡所得等および配当所得等の確定申告について 

 源泉徴収を選択した特定⼝座内の上場株式等の譲渡所得等や、住⺠税が源泉徴収されている上場株式等の配当所得等は、確定申告をする必要がないこととされています(申告不要制度)。
 
 確定申告をしない(申告不要制度を選択する)場合、これらの所得は、国⺠健康保険税(以下、保険税)の算定対象となる所得には含まれません。
 しかし、繰越損失や損益通算、各種控除等の適⽤を受けるため等の理由で確定申告をした(総合課税・申告分離課税を選択した)場合は、これらの所得についても、給与や公的年⾦などの他の所得とともに、保険税の算定対象に含まれることになります(下図参照)。
 
 ただし、国⺠健康保険税は住⺠税の課税の取り扱いに準ずるため、確定申告をして上場株式等の譲渡所得等や上場株式等の配当所得等の所得額が発⽣する場合であっても、次のとおり⼿続きをして、住⺠税の課税⽅法として申告不要制度を選択した場合は、保険税の算定対象となる所得には含まれません。

課税⽅法の選択⼿続きについて

 地⽅税法の改正により、住⺠税の税額決定通知書・納税通知書が送達される⽇までに、確定申告書の提出とは別に、市⺠税・県⺠税申告書を提出することで、住⺠税の課税⽅法(申告不要制度、総合課税、申告分離課税)を選択できるようになりました。
 この市⺠税・県⺠税申告書の提出により、例として「所得税は申告分離課税、住⺠税は申告不要制度を選択する」等、所得税と住⺠税とで異なる課税⽅法を選択することができます。

 課税⽅法の選択による影響を考慮の上、ご⾃⾝で選択してください。

住⺠税が源泉徴収されている上場株式等の譲渡所得等および配当所得等と国⺠健康保険税

住⺠税において
申告
不要制度を選択
上場株式等の譲渡所得等および配当所得等は、保険税の算定対象にならない 
住⺠税において総合・申告分離課税を選択 上場株式等の譲渡所得等および配当所得等(繰越控除適⽤後)は、保険税の算定対象になる
 課税⽅法を選択した結果、⾒込まれる税額上の還付分や減額分よりも、保険税の増額分が上回る場合がありますので、ご注意ください。

70歳以上の⽅

 70歳以上の⽅は、医療費の⾃⼰負担割合の判定対象に含まれるため、医療費の⾃⼰負担額についても増額となる場合がありますので、ご注意ください。

65歳以上の⽅

 65歳以上の⽅の介護保険料については、取り扱いが異なります。詳細は地域福祉高齢課へお問い合わせください。

具体例

 

  • 具体例1

源泉徴収選択の特定⼝座の株式等譲渡所得等が800万円で、繰越損失分が200万円の場合

住⺠税において申告不要制度を選択 株式等譲渡所得等は保険税の算定対象にならない 
住⺠税において申告分離課税を選択  株式等譲渡所得等から繰越損失分を差し引いた600万円が保険税の算定対象となる (株式等譲渡所得等800万円-繰越損失分200万円=600万円(保険税算定対象))
→申告の結果、保険税が増額となる可能性があります

  • 具体例2
    源泉徴収選択の特定⼝座の株式等譲渡所得等が600万円で、繰越損失分が600万円以上ある場合
住⺠税において 申告不要制度を選択  株式等譲渡所得等は保険税の算定対象にならない 
住⺠税において申告分離課税を選択  繰越損失分が株式等譲渡所得等を上回るため、株式等譲渡所得等は保険税の算定対象とならない(株式等譲渡所得等600万円-繰越損失分600万円=0円(保険税算定対象)) 

上記例のように、株式等譲渡所得等や上場株式等の配当所得等が保険税の算定対象とならない場合でも、70歳以上の⽅の医療費⾃⼰負担割合の判定に その収⼊額が影響することがあります。