更新日:2021年1月27日
瑞穂市では、新型コロナウイルス感染症により事業継続に影響を受けた市内の中小企業者が、雇用の安定と事業を継続するために実施する休業にあたり従業員に支給する休業手当に対し、国が支給する「雇用調整助成金」や「緊急雇用安定助成金」に上乗せ助成を行います。
対象者
以下のすべての要件に該当する事業主の方が対象です。
- 中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業者、小規模事業者
- 市内に所在する本社又は事業所の事業主であること。
- 市内事務所等に勤務する従業員に関し、雇用調整助成金または緊急雇用安定助成金の支給決定を受けており、かつ、その判定基礎期間が令和2年1月24日~令和3年2月28日までのものであること。
- 休業手当に対し国以外から助成を受けていないこと。
- 市税の滞納が無いこと。
助成額
市内の事業所に勤務する従業員への休業手当に対し以下のとおり助成を行います。ただし、国の助成金の助成率が10分の10の場合は、市の助成はありません。また、教育訓練、出向は対象外です。
「雇用調整助成金」の支給決定を受けた場合
次の1または2に掲げる額のいずれか低い額に従業員の休業延日数を乗じた額
- 雇用調整助成金の支給決定の基礎となる従業員1人日当たりの基準賃金額に10分の1を乗じた額
- 15,000 円または8,330 円(※1)から雇用調整助成金の従業員1人日当たりの助成額単価を控除した額
※1 令和2年4月1日~令和3年2月28日までの期間を含む判定基礎期間中の休業については15,000円、それ以外は8,330円
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「緊急雇用安定助成金」の支給決定を受けた場合
次の1または2に掲げる額のいずれか低い額に従業員の休業延日数を乗じた額
- 緊急雇用安定助成金の支給決定の基礎となる従業員1人日当たりの基準賃金額に10分の1を乗じた額
- 15,000円から緊急雇用安定助成金の従業員1人日当たりの助成額単価を控除した額
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申請可能確認フローチャート
以下のフローチャートにより申請が可能かご確認ください。
申請期間
令和2年9月23日から令和3年5月31日まで(当日消印有効)
- 感染症拡大防止の観点から、原則、郵送での提出をお願いします。
- 予算上限に達し次第、助成金の支給は終了します。
申請の流れ
- 国の雇用調整助成金等の交付決定を受ける
- 市に雇用調整助成金等上乗せ助成金を申請
- 市の審査後、助成金を事業者の口座へ支払(※2)
※2 助成金の支払いにあたり、事業者への通知は行いません。ただし、審査の結果、支給しない場合は通知します。
必要書類
に加え、以下の表の区分に応じた書類を添付して提出してください。
雇
用
調
整
助
成
金
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小規模事業主用様式にて申請した場合 |
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緊
急
雇
用
安
定
助
成
金
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小規模事業主用様式にて申請した場合 |
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- 市の様式は商工農政観光課の窓口においても配布しています。
- 助成金の申請は、雇用調整助成金等の複数の判定基礎期間の支給決定に係るものをまとめて申請することができますが、添付書類は、判定基礎期間ごとに作成していただく必要があります。
- 国の雇用調整助成金等の申請額と支給決定額に差異がある場合は、どのように数値が修正されて支給決定額となったかが分かるように、雇用調整助成金等の申請書の該当箇所に赤字で修正して提出してください。
国の雇用調整助成金、緊急雇用安定助成金について
申請・問い合わせ先
〒501-0392 瑞穂市宮田300-2
瑞穂市役所商工農政観光課(巣南庁舎)
電話:058-327-2103
FAX:058-327-2120