更新日:2021年2月2日
軽減措置について
新型コロナウイルス感染症の影響により事業収入が減少している中小企業者・小規模事業者等の税負担を軽減するために、令和3年度課税の1年分に限り、所有する償却資産および事業用家屋に係る固定資産税の課税標準額をゼロまたは2分の1とします。
なお、軽減の適用を受けるには期限までの申告が必要です。
対象となる事業者
次の要件を満たす中小企業者・小規模事業者(※1)が対象になります。
・令和2年2月から10月までの任意の連続する3か月間の事業収入が前年の同期間と比較して30%以上減少していること。
※1 ○常時使用する従業員の数が1,000人以下の個人
○資本金の額又は出資金の額が1億円以下の法人及び資本金又は出資を有しない法人のうち従業員の数が1,000人以下の法人(大企業の子会社除く)
対象となる固定資産
当該中小企業者等が瑞穂市内に所有する事業用家屋及び設備等の償却資産に対する固定資産税
※土地や住宅用の家屋については軽減の対象外です。
軽減割合
令和2年2月から10月までの任意の連続する3か月間の事業収入が前年の同期間と比較して一定以上減少している場合、対象資産の課税標準額を以下のとおり軽減します。
事業収入が30%以上50%未満減少している場合 ・・・ 本来の課税標準額の2分の1
事業収入が50%以上減少している場合 ・・・ 全額免除
手続きについて
・申告書の受付期間は令和3年1月4日(月曜日)から2月1日(月曜日)までの予定です。
・申告には、税理士や会計士などの認定経営革新等支援機関等による確認が必要です。
※認定経営革新等支援機関等などの詳細については「中小企業庁ホームページ(固定資産税等の軽減措置)」でご確認ください。
・提出の際は、認定経営革新等支援機関等の確認を受けた申告書(原本)に加えて、同機関に提出した書類と同じものを提出してください(コピー可)。
・提出期限を過ぎてから提出される場合には、別途「遅延理由書」の提出が必要となります。下記の様式等をご利用いただき、申告と合わせて提出をお願いします。
申告書様式:申告書瑞穂市様式(pdf 279KB)
申告書瑞穂市様式(docx 33KB)
※両面印刷の上、ご使用ください。
申告書記入例(pdf 364KB)
遅延理由書(docx 14KB)
関連リンク:中小企業庁 新型コロナウイルス感染症による定資産税等の軽減制度(外部リンク)