更新日:2021年12月3日

 岐阜県では、感染防止対策の指針となる「コロナ社会を生き抜く行動指針」や業界ごとのガイドラインに沿った感染防止対策をオール岐阜で進めており、感染防止対策を実施した事業者に対して、県民の安心な店舗利用を目的として、「新型コロナ対策実施店舗向けステッカー」を交付しています。

 また、このうち、飲食店に対しては、感染防止対策の実施状況を実地で確認することで、「第三者認証制度」として運用しているところです。

 この度、新型コロナ対策実施店舗向けステッカー制度の実施要綱及び運用について見直しがされました。見直し後の運用については、令和3年12月1日より開始いたします。

 

主な変更点

 

ステッカー交付の取消し
  • 交付基準を満たさなくなった場合の他、「特措法に基づく県の要請を遵守していない場合」も取消し対象に追加
  • 交付が取り消された事業者が取り消し後もステッカー掲示等を続ける場合における、事業所の所在地、名称の公表規定の追加
宣言書(チェックリスト)の変更
  • 飲食店の宣言書について、交付にかかる必須項目を追加。
飲食店へのステッカーの交付
  •  飲食店から新規申込みがあった場合は、現地調査を実施し、感染防止対策を確認したうえでステッカーを交付

 

対象事業者

 感染防止対策を実施している飲食業、小売業、サービス業などすべての事業者(風営法第2条第6項第1号、第2号、第7項第1号のいずれかに該当する事業者を除く)

 ただし、これまでにクラスターが発生するなど感染リスクが高い業種(接待を伴う飲食店、カラオケ店、ライブハウス、スポーツジム等)については、県行動指針に沿った感染防止対策マニュアルを作成いただき、市へ提出し、確認を受けてください。

 詳しくは、岐阜県ホームページをご覧ください。

 

手続方法

 

飲食店(接待を伴う飲食店及び飲食店営業許可をもつカラオケ店も含む)

1. 下記の「申込書」及び「宣言書(飲食店用)」を商工農政観光課(巣南庁舎)の窓口へ直接提出してください。

 ※「宣言書(飲食店用)」を提出する際に、★必須項目すべてにチェックするようお願いいたします。

2. 後日(約2週間後)に、県の調査員が「宣言書(飲食店用)」を基に、感染防止対策の状況を実地調査を行います。

3. 調査の結果、★必須項目すべて実施されているのを確認した店舗については、後日県よりステッカーを交付いたします。

提出書類

 

飲食店以外の事業者

下記の「申込書」及び「宣言書(飲食店用)」を商工農政観光課(巣南庁舎)の窓口へ直接提出してください。

ステッカーは申込内容を確認のうえ、その場で配布します。(店舗ごとに拡大サイズ1枚 通常サイズ2枚まで)

ステッカーの郵送を希望される場合は、必ず返信用切手(ステッカー2枚まで84円)を同封し商工農政観光課へ郵送してください。

 

提出書類