更新日:2020年10月14日

発熱等の症状がある場合の相談・受診方法(令和2年10月14日以降)


まずは、かかりつけ医等の身近な医療機関に、電話相談してください

かかりつけ医を持たない場合や、相談先に迷う場合等は、保健所に設置されている『受診・相談センター』(『帰国者・接触者相談センター』から名称変更)に相談してください 

  • 相談先の案内(自院への受診案内、他の医療機関を紹介等)に従って受診してください

 

発熱等の症状がある場合の相談・受診方法

 

★相談・受診方法の詳しい情報はこちらをご参照ください(岐阜県ホームページ)