令和2年4月10日に岐阜県が「新型コロナウィルス感染症非常事態宣言」を行い、医療従事者、警察、消防など社会の機能を維持するために就業の継続が必要な方や、ひとり親家庭をはじめ、仕事を休むことが困難な方々の児童については、継続して受入れの体制を取っていただくようにお願いがされているところです。
その後、岐阜県は4月24日付けで5月31日まで障害児通所支援事業所の使用制限の期間延長を要請しました。
このため、5月7日以降の臨時休業中に利用希望がある場合は、別添の申請書を事業所に提出してください。
※感染拡大防止のため、事業所への提出は郵送で行うなど、直接の接触をできる限り避ける方法にて行っていただきますようお願いします。
申請書ダウンロード