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瑞穂市わかりやすい財政用語
財政健全化判断指標
更新日:2009年11月02日
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実質赤字比率
- 一般会計等(一般会計と学校給食事業特別会計と下水道(コミュニティ・プラント)事業特別会計)を対象とした実質赤字額の標準財政規模(※1)に対する比率で、これが生じた場合には赤字の早期解消を図る必要があります。
※1 標準財政規模とは、人口、面積等から算定する当該団体の標準的な一般財源の規模を示す。 -
連結実質赤字比率
- 国民健康保険事業等の特別会計や水道事業等の公営企業会計を含む市の全会計を対象とした実質赤字額(又は資金不足)の標準財政規模(※1)に対する比率で、これが生じた場合、問題のある会計が存在することとなるため、赤字の早期解消を図る必要があります。
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実質公債費比率
- 一般会計等が負担する元利償還金等(※2)の、標準財政規模(※1)に対する比率であり、この指標が18%を超えると起債の許可が必要になり、25%を超えると一部の起債発行が制限されます。
※2 市の借入金の返済額及び特別会計や市が加入する一部事務組合等の借入金のうち一般会計が負担する経費のこと
実質公債費比率 (3年平均) |
= |
(元利償還金+準元利償還金)-(特定財源+元利償還金・準元利償還金に係る基準財政需要額算入額)
 標準財政規模-(元利償還金・準元利償還金に係る基準財政需要額算入額) |
×100 |
※準元利償還金
一般会計等から公営企業会計等への繰出金のうち公営企業債の償還財源に充てたと認められるもの、組合等への負担金・補助金のうち組合等が起こした地方債の償還財源に充てたと認められるもの等 -
将来負担比率
- 一般会計等が将来負担すべき実質的な負債の標準財政規模(※1)に対する比率であり、これらの負債が将来財政を圧迫する可能性が高いかどうかを示すストック指標です。この比率が高い場合、将来これらの負担額を実際に支払う必要があることから、今後の財政運営が圧迫されるなどの問題が生じる可能性が高くなります。
| 将来負担比率= |
将来負担額(※3)-充当可能残額(※4)
 標準財政規模-(元利償還金・準元利償還金に係る基準財政需要額算入額) |
×100 |
※3 地方債現在高、債務負担行為支出予定額、公営企業債等繰入見込額、組合等負担等見込額、退職手当負担見込額、設立法人の負債額等負担見込額、連結実質赤字額、組合等連結実質赤字額負担見込額
※4 充当可能基金、充当可能特定財源(市営住宅使用料)、地方交付税算入見込額 -
資金不足比率
- 各公営企業の資金不足額の事業の規模に対する比率であり、経営健全化基準の20%以上となった場合には、経営健全化計画を定めなければなりません。
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早期健全化基準
- 健全化判断比率のいずれかが早期健全化基準を上回ると、財政健全化計画の策定、外部監査要求の義務付け、実施状況を毎年度議会に報告して公表しなければなりません。
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財政再生基準
- 健全化判断比率のいずれかが財政再生基準を上回ると、財政再生計画の策定、外部監査要求の義務付け、実施状況を毎年度議会に報告して公表しなければなりません。また、一部を除き起債の制限をうけ、財政運営の計画が適合しないと認められる場合等において、総務大臣による予算の変更等の勧告が行われます。