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瑞穂市わかりやすい財政用語
予算
更新日:2009年11月02日
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一般会計
- 地方公共団体の会計の中心的なもので、地方公共団体の行政運営の基本的な経費を網羅して計上した会計です。
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特別会計
- 特定な事業を行う場合、特定の歳入をもって特定の歳出に充て、一般会計の歳入歳出と区分して経理する必要がある場合に設ける会計です。
市には、国民健康保険事業特別会計、後期高齢者医療事業特別会計、老人保健事業特別会計、学校給食事業特別会計、下水道事業特別会計、農業集落排水事業特別会計、下水道(コミュニティ・プラント)事業特別会計、水道事業会計 があります。 -
普通会計
- 個々の地方公共団体ごとに各会計の範囲が異なっている等のため、財政比較や統一的な掌握が困難です。そこで地方財政統計上統一的に用いられる会計です。
市では、一般会計、学校給食事業特別会計、下水道(コミュニティ・プラント)事業特別会計の3つで普通会計を構成します。 -
公営企業会計
- 地方公共団体の経営する企業で、公営企業法の適用を受ける「法適用企業」と同法を受けない「法非適用企業」があります。
市では、法適用企業としては水道事業会計が、法非適用企業としては下水道事業特別会計及び農業集落排水事業特別会計があります。 -
継続費
- 2か年以上にわたり支出すべき経費の総額及び年度割についてあらかじめ一括して予算計上するもので、毎設定年度の執行残額は、最終年度まで逓次繰り越して執行ができます。
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繰越明許費
- 歳出予算の経費のうち、その性質上又は予算成立後の事由により当該年度内に支出が終わらない見込みがあるものについて、翌年度に限り繰り越して使用するために予算に計上します。
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事故繰越
- 年度内に支出負担行為を行い、その後の避けがたい事故のため年度内に支出が終わらなかったものを翌年度に繰り越して使用することをいいます。
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債務負担行為
- 歳出予算の金額、継続費の総額、繰越明許費の金額の範囲外において、将来の財政負担となる債務を負担する行為をする場合予算として定めるものです。
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地方債(市債)
- 地方公共団体(市)が行う事業で、特に大きな事業を実施する場合の必要な財源を調達するために借り入れる借金で、予算で定めることとされています。
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一時借入金
- 地方公共団体が一会計年度内における一時的な支払資金の不足が生じた場合借り入れる金銭です。
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当初予算
- 一会計年度を通じて定められる基本的予算。本予算、通常予算とも言われます。年度開始前20日までに議会に提出します。
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補正予算
- 年度中途における事情の変化により、既定予算に増額又は減額や、既定予算の範囲内で予算科目の変更又は金額振替増減を行うものです。
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専決処分
- 本来議会が議決又は決定すべき事柄(条例の制定・改廃、予算の決定など)について、法の規定に該当する場合又は議会の議決により委任された場合、市長が議会に代わってこれを処分することです。前者の場合は次の会議で承認を求める必要があり、後者の場合は、報告しなければなりません。
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予算の流用
- 既に予算において使途が決定している経費を抑制し、それを他の支出費目に充当使用すること。
歳出予算は、各款相互の流用を禁じていますが、項については予算の執行上必要がある場合に限り予算の定めるところにより流用が認められています。目、節の流用については特に制限は規定されていません。 -
予算科目
- 予算に計上されている費目の内容を表す事項の名称で、地方公共団体の予算は歳入歳出ともに款・項・目・節に分類されます。このうち款項が議決の対象となり議決科目といわれます。目節は予算執行の便宜上から各項の内容を明らかにするもので、議決の対象とはされず執行科目又は行政科目といわれます。
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調定
- 歳入を徴収しようとする場合に、その内容を調査して、所属年度、歳入科目、収入すべき金額、納入義務者等を内部的に決定する行為。
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支出負担行為
- 支出の原因となる契約その他の行為を行う場合において、その内容を精査して、法令や予算との整合性、執行の必要性、価格や相手方の妥当性などを確認したうえで、支出すべき金額、債権者等を内部的に決定する行為。
なお、経費の支払いは、支出負担行為の内容に従って契約等を履行させ、その履行確認後に「支出命令」によって行います。 -
出納整理期間
- 前会計年度末までに確定した債権債務について所定の手続きを完了し、現金の未収未払の整理を行うために設けられた期間で、会計年度終了後の4月1日から5月31日の2か月間をいう。この期間は、現金の出納そのものを扱うもので、既に経過した年度の調定や支出負担行為は行えません。
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出納閉鎖期日
- 会計年度経過後、当該年度の現金の移動を一切締め切って、元帳を封鎖し、出納を完結して決算に備えることを出納閉鎖といい、その最終日の5月31日を出納閉鎖期日といいます。
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地方財政計画
- 翌年度の地方公共団体全体の歳入歳出見込額に関するもので、内閣が作成し、国会に提出します。
地方財政計画の役割は、
- 地方財源の保障機能をもつ地方交付税制度とのかかわりにおいて地方財源の保障を行う。
- 地方公共団体の行財政運営の指針。
- 国民の福祉増進など国家財政と地方財政との調整。
財政調整基金
年度間の財源の不均衡を調整するために積み立てる基金です。
減債基金
公債費の償還を計画的に行うための資金を積み立てる目的で設ける基金です。
特定目的基金
特定の目的のために資金を積み立てたものです。定額の資金を運用するため設けたものとしては土地開発基金があります。
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