更新日:2008年10月06日
監査委員は、地方自治法の規程に基づいて設置され、市から独立した機関であり、主に市の財務に関する事務(予算執行、契約など)や、経営に係る事業の管理について、関係諸法令に則っているか、合理的、効率的、適正であるかなどを監査します。
瑞穂市監査委員の定数は2人となっており、選任は議会の同意を得て、市長が行います。
当市では、識見を有する者1人(任期は4年)、市議会議員のうちから1人(任期は議員の任期)が選任されています。
| 区分 | 氏名 |
|---|---|
| 代表監査委員(識見委員) | 井上和子 |
| 監査委員(議選委員) | 小寺 徹 |
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