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瑞穂市
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更新日:2010年05月06日
瑞穂市では、都市計画法第77条の2項に基づき、市長の諮問に応じて、都市計画に関する事項の調査審議を行う機関として「瑞穂市都市計画審議会」を設置しています。この審議会は、識見を有する者、市議会の議員、市の住民で構成されています。
第1回 平成21年10月16日(金)
第1回 平成22年5月21日(金)
上記日程で第1回審議会を開催いたします。詳しくは添付資料を参照願います。