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瑞穂市
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更新日:2010年02月02日
瑞穂市では、道路運送法施行規則第9条の3第1項に基づき、市長の諮問に応じて、地域公共交通に関する事項の総合的な協議を行う機関として「瑞穂市地域公共交通会議」を設置しています。この会議は、識見を有する者、事業者代表、住民・利用者代表で構成されています。
第1回 平成21年11月9日 第2回 平成21年12月24日