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瑞穂市ふるさと応援寄付金(ふるさと納税)

寄付金の控除額の計算方法

更新日:2008年09月26日

(例)給与収入700万円で夫婦子2人の方が、4万円を寄付された場合
所得税限界税率10% 住民税所得割額 293,500円

住民税の控除額 =(2)+(5)=3,500円+28,000円=31,500円

※特例控除額の上限(住民税の1割)を超えても基本控除額は適用されますが、地方公共団体以外に対する寄付金とあわせて、住民税の寄付金控除の対象となる寄付金の限度額(控除対象限度額)は総所得金額等の30%です。

※所得税の税額軽減額(理論値)を求めます。
[夫婦子2人のサラリーマンの場合の所得税の控除率(限界税率)]
年収  概ね600万円まで……5%
概ね780万円まで……10%
概ね1,200万円まで……20%
概ね1,430万円まで……23
概ね2,380万円まで……33%
概ね2,380万円超 ……40%

お問い合わせ

  • 企画財政課  電話:058-327-4128
  • 税務課  電話:058-327-4112

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