○瑞穂市自転車駐車場条例施行規則
平成15年5月1日
規則第99号
(趣旨)
第1条 この規則は、瑞穂市自転車駐車場条例(平成15年瑞穂市条例第100号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(供用時間)
第2条 瑞穂市自転車駐車場(以下「駐車場」という。)の供用時間は、終日とする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。
3 駐車料金(以下「料金」という。)は前2項の規定による申込みの際に納付しなければならない。
4 第1項の規定による申込みは、利用しようとする月の前月の25日から利用しようとする月の5日まで受け付けるものとする。
(駐車料金の還付額)
第4条 条例第6条の規定により料金を還付する額は、次に定めるところによる。
(1) 定期利用者が自己の責めによらない理由により利用できなかった場合
ア 利用できなかった期間が定期駐車券の有効期間の全日数にわたるとき 全額
イ 利用できない日が月の初日から末日までの期間において11日以上あったとき 当該月分の料金と別表第1に定める額に利用できた日数を乗じて得た額との差額
(2) 定期利用者が自己の都合により利用を中止する場合
ア 利用を中止する期間が定期駐車券の有効期間の全日数にわたるとき 全額
イ 月の中途で利用を中止するとき 利用を中止する日の属する月の翌月分以後の月数を別表第1に定める額に乗じて得た額
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特別の理由があると認めた場合 市長が指示する額
3 次条に定めるほか、一時利用者に対しては、料金を還付しない。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者 5割
(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者 5割
(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者 5割
(4) 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号厚生事務次官通知)に規定する療育手帳の交付を受けている者 5割
(超過日数の料金)
第6条 定期駐車券の通用期間又は一時利用の保管日数を超えて自転車等を駐車した場合における超過日数に対する料金は、超過した日数に一時利用の料金を乗じて得た額とする。
2 前項の料金は、普通駐車券及び回数駐車券により徴収する。
(遵守事項)
第7条 駐車場の利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、条例に定めがあるもののほか、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 駐車場の入退場の際には、係員の求めに応じて、定期利用者にあっては定期駐車券を、一時利用の許可を受けた者にあっては普通駐車券を提示すること。
(2) 自転車等は自ら整理整頓して駐車し、施錠すること。
(3) 自転車等には、住所及び氏名を表示し、定期利用者にあってはステッカーを、一時利用者にあっては普通駐車券を自転車等の見やすい箇所に掲示すること。
(4) 駐車場の施設又は駐車中の他の自転車等を損傷し、又は汚損するおそれのある行為をしないこと。
(5) 発火、引火若しくは爆発のおそれのある品物又は悪臭を発する物品等を持ち込まないこと。
(6) みだりに火気を使用し、騒音を発し、又はごみその他汚物を捨てないこと。
(7) 防犯登録を受けること。
(8) 係員の指示に従うこと。
(9) 前各号に規定するもののほか、駐車場の管理に支障を及ぼすおそれのある行為をしないこと。
(定期駐車券の再交付)
第8条 定期利用者は、定期駐車券を紛失し、又は破損したときは、その再交付を受けなければならない。
3 定期駐車券の再交付を受けようとする者は、定期駐車券の再交付に要した実費相当額を負担しなければならない。
(権利譲渡等の禁止)
第9条 定期利用者は、利用の権利を他人に譲渡し、又は定期駐車券を貸与してはならない。
(損傷等の届出)
第10条 利用者は、駐車場の施設その他附属設備又は他の車両を損傷したときは、直ちにその理由を付して市長に届出を行うとともに指示を受けなければならない。
(指定管理者制度による読替)
第11条 条例第14条第1項の規定により駐車場の管理を指定管理者が行う場合にあっては、第2条中「市長が特に必要と認めるときは」とあるのは、「市長が特に必要と認めるとき又は瑞穂市自転車駐車場指定管理者(以下「指定管理者」という。)が必要と認めるときで市長の承諾を得たときは」と、第3条、第4条第2項、第5条、第8条第2項及び前条中「市長」とあるのは「指定管理者」と、様式第1号から様式第2号までの規定中「瑞穂市長」とあるのは「瑞穂市自転車駐車場指定管理者」と、様式第4号から様式第6号までの規定中「瑞穂市」とあるのは「瑞穂市自転車駐車場指定管理者」と、様式第7号から様式第9号までの規定中「瑞穂市長」とあるのは「瑞穂市自転車駐車場指定管理者」と読み替えるものとする。
(その他)
第12条 この規則に定めるもののほか、駐車場の利用及び管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成15年5月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の穂積町自転車駐車場条例施行規則(昭和59年穂積町規則第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附則(平成17年6月14日規則第27号)
この規則は、平成17年8月1日から施行する。
附則(平成25年3月27日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年12月1日規則第26号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の瑞穂市自転車駐車場条例第4条に規定する還付する額(以下「還付額」という。)の適用については、平成28年3月1日以降分の定期駐車券及びステッカーを購入した者に係る平成28年4月1日以後の還付額から適用し、同日前の還付額については、なお従前の例による。
附則(平成28年11月21日規則第38号)
この規則は、平成28年12月1日から施行する。
附則(平成29年3月17日規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、平成29年3月20日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の瑞穂市自転車駐車場条例施行規則第3条第2項の規定により交付されている様式は、この規則による改正後の瑞穂市自転車駐車場条例施行規則第3条第1項、第3条の2第1項又は同条第2項の規定により交付された様式とみなす。
附則(平成31年4月1日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年4月30日規則第30号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年5月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の瑞穂市自転車駐車場条例施行規則の規定に基づいて提出されている申請書等は、この規則による改正後の瑞穂市自転車駐車場条例施行規則の規定に基づいて提出されたものとみなす。
別表第1(第4条関係)
区分 | 金額 | |||
第4条第1項第1号イに該当し、駐車料金の還付を受ける場合 | 場所 | 車種 | ||
瑞穂市第1自転車駐車場 | 自転車 | 1階 | 円 70 | |
2階 | 60 | |||
原動機付自転車 | 120 | |||
瑞穂市第2自転車駐車場 | 自転車 | 1階 | 50 | |
2階 | 40 | |||
瑞穂市第3自転車駐車場 | 自転車 | 1階 | 50 | |
2階 | 40 | |||
瑞穂市第4自転車駐車場 | 原動機付自転車 | 120 | ||
瑞穂市第5自転車駐車場 | 原動機付自転車 | 120 | ||
第4条第1項第2号イに該当し、駐車料金の還付を受ける場合 | 瑞穂市第1自転車駐車場 | 自転車 | 1階 | 2,130 |
2階 | 1,730 | |||
原動機付自転車 | 3,300 | |||
瑞穂市第2自転車駐車場 | 自転車 | 1階 | 1,530 | |
2階 | 1,260 | |||
瑞穂市第3自転車駐車場 | 自転車 | 1階 | 1,530 | |
2階 | 1,260 | |||
瑞穂市第4自転車駐車場 | 原動機付自転車 | 3,300 | ||
瑞穂市第5自転車駐車場 | 原動機付自転車 | 3,300 |
別表第2(第4条関係)
区分 | 場所 | 金額 | |
第4条第1項第1号ウに該当し、駐車料金の還付を受ける場合 | 瑞穂市第1自転車駐車場 | 1階 | 円 35 |
2階 | 30 | ||
瑞穂市第2自転車駐車場 | 1階 | 25 | |
2階 | 20 | ||
瑞穂市第3自転車駐車場 | 1階 | 25 | |
2階 | 20 | ||
第4条第1項第2号ウに該当し、駐車料金の還付を受ける場合 | 瑞穂市第1自転車駐車場 | 1階 | 1,065 |
2階 | 865 | ||
瑞穂市第2自転車駐車場 | 1階 | 765 | |
2階 | 630 | ||
瑞穂市第3自転車駐車場 | 1階 | 765 | |
2階 | 630 |