○瑞穂市体育施設条例
平成15年5月1日
条例第63号
(設置)
第1条 市民の体育、スポーツ、レクリエーションその他社会体育の普及及び振興を図り、もって市民の健康の増進に寄与するため、瑞穂市体育施設(以下「体育施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 体育施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
瑞穂市体育館 | 瑞穂市別府1300番地3(瑞穂市民センター内) |
瑞穂市穂積グラウンド | 瑞穂市稲里452番地1 |
瑞穂市穂積第2グラウンド | 瑞穂市稲里607番地1 |
瑞穂市糸貫川運動公園 | 瑞穂市本田1940番地 |
瑞穂市糸貫川グラウンド | 瑞穂市生津1252番地 |
瑞穂市五六川グラウンド | 瑞穂市野田新田4320番地 |
瑞穂市生津スポーツ広場 | 瑞穂市生津223番地1 |
瑞穂市巣南グラウンド | 瑞穂市宮田300番地2 |
瑞穂市中ふれあい広場 | 瑞穂市美江寺276番地 |
瑞穂市西ふれあい広場 | 瑞穂市居倉175番地 |
瑞穂市南ふれあい広場 | 瑞穂市古橋1466番地 |
瑞穂市弓道場 | 瑞穂市生津天王町2丁目106番地 |
(職員)
第3条 前条各号に掲げる体育施設に施設長を置き、その他必要な職員を置くことができる。
(体育施設の利用)
第4条 体育施設の施設(設備を含む。以下同じ。)は、社会体育事業又は学校教育に支障のない場合に限り、その全部又は一部を目的外に使用させることができる。
(利用の許可)
第5条 体育施設を利用しようとする者は、あらかじめ瑞穂市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の許可を受けなければならない。
2 教育委員会は、前項の許可をする場合において、体育施設の管理上必要な条件を付すことができる。
(利用の制限)
第6条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、体育施設の利用を許可しない。
(1) その利用が公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(2) その利用が体育施設の施設、備品等を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。
(3) その利用が営利を目的とする事業であるとき。
(4) 弓道場の利用について、初心者が弓道に熟達した者を同伴しないとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、体育施設の管理上支障があるとき。
(利用権の譲渡等の禁止)
第7条 第5条の利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。
(特別の設備等の制限)
第8条 利用者は、体育施設を利用するに当たって、特別の設備をし、又は変更を加えてはならない。ただし、あらかじめ教育委員会の承認を受けた場合は、この限りでない。
(利用許可の取消し等)
第9条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、当該許可に係る利用を停止し、又は当該許可を取り消すことができる。
(1) 利用者がこの条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(2) 利用者が偽りその他不正の行為により利用の許可を受けたとき。
(3) 利用者が利用の許可の条件又は係員の指示に従わないとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認めたとき。
2 前項の措置によって利用者に損害が生じることがあっても、教育委員会は、その責めを負わない。
(使用料)
第10条 体育施設を利用しようとする者は、別表に定める使用料を納入しなければならない。
(使用料の減免)
第11条 市長は、公益上特に必要があると認めるときは、前条の使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の還付)
第12条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長は、特別の事由があると認めるときは、その一部又は全部を還付することができる。
(原状回復)
第13条 利用者は、体育施設の施設の利用が終わったときは、速やかに当該施設を原状に回復しなければならない。第9条の規定により利用の停止又は許可の取消しの処分を受けたときも、同様とする。
2 利用者が前項の義務を履行しないときは、教育委員会において原状に回復し、これに要した費用は、利用者の負担とする。
(損害賠償)
第14条 利用者が故意又は過失により体育施設、備品等を損傷し、又は滅失したときは、利用者は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、教育委員会が特別の事由があると認めるときは、この限りでない。
(委任)
第15条 この条例に定めるもののほか、体育施設の運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成15年5月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の穂積町体育施設条例(昭和49年穂積町条例第23号)、巣南町町民グラウンド条例(昭和48年巣南町条例第23号)又は巣南町営テニス場設置及び管理運営に関する条例(昭和63年巣南町条例第21号)(以下これらを「旧条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附則(平成16年3月24日条例第13号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年12月26日条例第29号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月26日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年12月24日条例第16号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成22年4月1日から施行する。ただし、附則第3条から第5条までの規定は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月23日条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の瑞穂市公民館条例、瑞穂市体育施設条例、瑞穂市立学校体育施設開放条例、瑞穂市総合センター条例、瑞穂市コミュニティセンター条例、瑞穂市集会場条例、瑞穂市火葬場条例、瑞穂市就業改善センター条例、瑞穂市牛牧北部防災コミュニティセンター条例、瑞穂市教育支援センター条例及び瑞穂市水防センター条例の規定は、この条例の施行の日以後の施設等の利用又は使用から適用し、同日前の施設等の利用又は使用については、なお従前の例による。
附則(平成25年3月19日条例第12号)
(施行期日)
1 この条例中第1条の規定は、平成25年4月1日から、第2条の規定は、同年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の瑞穂市体育施設条例の規定は、同条の施行の日以後の施設等の利用又は使用から適用し、同日前の施設等の利用又は使用については、なお従前の例による。
附則(平成26年3月18日条例第13号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月24日条例第12号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月30日条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。ただし、第2条中瑞穂市体育施設条例第2条の改正規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 この条例の施行の日以後に利用又は使用する施設等のための手続その他この条例を施行するため必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。
(経過措置)
3 この条例による改正後の瑞穂市公民館条例、瑞穂市体育施設条例、瑞穂市立学校体育施設開放条例、瑞穂市総合センター条例、瑞穂市コミュニティセンター条例、瑞穂市集会場条例、瑞穂市老人福祉センター条例、瑞穂市牛牧北部防災コミュニティセンター条例、瑞穂市教育支援センター条例及び瑞穂市水防センター条例の規定は、この条例の施行の日以後の施設等の利用又は使用から適用し、同日前の施設等の利用又は使用については、なお従前の例による。
別表(第10条関係)
利用区分 施設名称 | 使用料 | |||||
午前6時30分から午前8時30分まで | 午前9時から午後0時30分まで | 午後1時から午後5時まで | 午後6時から午後9時30分まで | 全日 | ||
瑞穂市体育館 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
球技場(全面) | ― | 1,300 | 1,300 | 1,700 | 4,300 | |
球技場(半面) | ― | 700 | 700 | 900 | 2,300 | |
柔道場 | ― | 700 | 700 | 900 | 2,300 | |
剣道場(卓球場) | ― | 700 | 700 | 900 | 2,300 | |
卓球台(1台) | ― | 250 | 250 | 250 | ― | |
サーキットトレーニング室 | ― | 1人1回 110 | ― | |||
瑞穂市穂積グラウンド | 半面 | 1,000 | 1,900 | 1,900 | 3,900 | 8,700 |
瑞穂市穂積第2グラウンド | 1面 | 1,000 | 1,900 | 1,900 | ― | 4,800 |
瑞穂市糸貫川運動公園 | 1面 | 1,000 | 1,900 | 1,900 | 3,900 | 8,700 |
瑞穂市糸貫川グラウンド | 全面 | 1,000 | 1,900 | 1,900 | ― | 4,800 |
瑞穂市五六川グラウンド | 1面 | 1,000 | 1,900 | 1,900 | ― | 4,800 |
瑞穂市生津スポーツ広場 | グラウンド全面 | 2,100 | 4,300 | 4,300 | ― | 10,700 |
グラウンド半面 | 1,100 | 2,100 | 2,100 | ― | 5,300 | |
テニスコート1面(休日) | ― | 1,400 | 1,400 | 3,400 | 6,200 | |
テニスコート1面(平日) | ― | 1,000 | 1,000 | 3,400 | 5,400 | |
瑞穂市巣南グラウンド | 1面 | 1,000 | 1,900 | 1,900 | 3,900 | 8,700 |
瑞穂市中ふれあい広場 | グラウンド1面 | 1,000 | 1,900 | 1,900 | ― | 4,800 |
テニスコート(休日) | ― | 1,300 | 1,300 | ― | 2,600 | |
テニスコート(平日) | ― | 900 | 900 | ― | 1,800 | |
瑞穂市西ふれあい広場 | 1面 | 1,000 | 1,900 | 1,900 | ― | 4,800 |
瑞穂市弓道場 | 団体利用 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,300 | 4,300 |
個人利用 | ― | 120 | 120 | 120 | ― |
備考
1 市内在住者、在勤者又は在学者以外の者が次に掲げる体育施設を個人利用する場合の使用料は、当該使用料の2倍の額とする。
(1) 瑞穂市体育館の卓球台
(2) 瑞穂市体育館のサーキットトレーニング室
(3) 瑞穂市生津スポーツ広場のテニスコート
(4) 瑞穂市中ふれあい広場のテニスコート
(5) 瑞穂市弓道場
2 体育施設の利用に当たっては、次に掲げるものを除き、利用時間帯を2分の1に分割して利用することができるものとする。この場合において、使用料は、当該使用料に100分の50を乗じて得た額とする。
(1) 瑞穂市体育館の卓球台
(2) 瑞穂市体育館のサーキットトレーニング室
(3) 瑞穂市弓道場の個人利用
3 この表において「休日」とは、日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいい、「平日」とはそれ以外の日をいう。