○瑞穂市公民館条例
平成15年5月1日
条例第61号
(趣旨)
第1条 この条例は、社会教育法(昭和24年法律第207号)第24条の規定により、公民館の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(名称及び位置)
第2条 市に公民館を設置し、その名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
瑞穂市穂積公民館 | 瑞穂市別府1300番地3(瑞穂市民センター内) |
瑞穂市巣南公民館 | 瑞穂市宮田300番地1 |
(施設の使用)
第3条 公民館の施設(設備を含む。以下同じ。)は、公民館事業又は学校教育に支障のない場合に限り、その全部又は一部を目的外に使用させることができる。
(職員)
第4条 公民館に館長を置き、その他必要な職員を置くことができる。
(利用の許可)
第5条 公民館の施設を利用しようとする者は、あらかじめ瑞穂市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の許可を受けなければならない。
2 教育委員会は、前項の許可をする場合において、公民館の管理上必要な条件を付すことができる。
(利用の制限)
第6条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、公民館の利用を許可しない。
(1) その利用が公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(2) その利用が施設及び設備(以下「施設等」という。)を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、公民館の管理上支障があるとき。
(利用権の譲渡等の禁止)
第7条 第5条の利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。
(特別の設備等の制限)
第8条 利用者は、公民館を利用するに当たって、特別の設備をし、又は変更を加えてはならない。ただし、あらかじめ教育委員会の承認を受けた場合は、この限りでない。
(利用許可の取消し等)
第9条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、当該許可に係る利用を停止し、又は当該許可を取り消すことができる。
(1) 利用者がこの条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。
(2) 利用者が偽りその他不正の行為により利用の許可を受けたとき。
(3) 利用者が利用の許可の条件又は館長の指示に従わないとき。
(4) 前3号に定めるもののほか、教育委員会が必要と認めるとき。
2 前項の措置によって利用者に損害が生じることがあっても、教育委員会は、その責めを負わない。
(使用料)
第10条 公民館の施設を利用しようとする者は、別表に定める使用料を納付しなければならない。
(使用料の減免)
第11条 市長は、公益上特に必要があると認めるときは、前条の使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の還付)
第12条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長は、特別の事由があると認めるときは、その一部又は全部を還付することができる。
(入館の禁止等)
第13条 教育委員会は、公民館内の秩序を乱し、若しくは他の入館者に迷惑を及ぼし、又はこれらのおそれがある者の入館を禁止し、又はその者の退館を命ずることができる。
(原状回復)
第14条 利用者は、施設等の利用が終わったときは、速やかに当該施設等を原状に回復しなければならない。第9条の規定により利用の停止又は許可の取消しの処分を受けたときも、同様とする。
2 利用者が、前項の義務を履行しないときは、教育委員会において原状に回復し、これに要した費用は、利用者の負担とする。
(損害賠償)
第15条 利用者が故意又は過失により施設等を損傷し、又は滅失したときは、利用者は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、教育委員会が特別の事由があると認めるときは、この限りでない。
(委任)
第16条 この条例に定めるもののほか、公民館の管理及び運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成15年5月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の穂積町公民館条例(昭和49年穂積町条例第22号)又は巣南町公民館条例(昭和38年巣南町条例第18号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附則(平成16年3月24日条例第12号)
(施行期日)
1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、現に許可しているものに係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成17年12月26日条例第28号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成21年12月24日条例第16号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成22年4月1日から施行する。ただし、附則第3条から第5条までの規定は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月23日条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の瑞穂市公民館条例、瑞穂市体育施設条例、瑞穂市立学校体育施設開放条例、瑞穂市総合センター条例、瑞穂市コミュニティセンター条例、瑞穂市集会場条例、瑞穂市火葬場条例、瑞穂市就業改善センター条例、瑞穂市牛牧北部防災コミュニティセンター条例、瑞穂市教育支援センター条例及び瑞穂市水防センター条例の規定は、この条例の施行の日以後の施設等の利用又は使用から適用し、同日前の施設等の利用又は使用については、なお従前の例による。
附則(平成24年9月28日条例第16号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成24年10月1日から施行する。
(経過措置)
第4条 この条例の施行の日の前日までに、廃止前の瑞穂市就業改善センター条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例による改正後の瑞穂市公民館条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附則(令和元年9月30日条例第9号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 この条例の施行の日以後に利用又は使用する施設等のための手続その他この条例を施行するため必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。
(経過措置)
3 この条例による改正後の瑞穂市公民館条例、瑞穂市体育施設条例、瑞穂市立学校体育施設開放条例、瑞穂市総合センター条例、瑞穂市コミュニティセンター条例、瑞穂市集会場条例、瑞穂市老人福祉センター条例、瑞穂市牛牧北部防災コミュニティセンター条例、瑞穂市教育支援センター条例及び瑞穂市水防センター条例の規定は、この条例の施行の日以後の施設等の利用又は使用から適用し、同日前の施設等の利用又は使用については、なお従前の例による。
別表(第10条関係)
館名 | 区分 室名 | 使用料 | |||
午前9時から午後0時30分まで | 午後1時から午後5時まで | 午後6時から午後9時30分まで | 全日 | ||
穂積公民館 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
大ホール(全面) | 8,300 | 8,300 | 9,900 | 26,500 | |
大ホール(半面) | 4,100 (5,000) | 4,100 (5,000) | 5,000 (6,000) | 13,200 (16,000) | |
大和室 | 1,700 | 1,700 | 2,000 | 5,400 | |
第1会議室 | 900 | 900 | 1,000 | 2,800 | |
第2会議室 | 900 | 900 | 1,000 | 2,800 | |
第3会議室 | 900 | 900 | 1,000 | 2,800 | |
第4会議室 | 900 | 900 | 1,000 | 2,800 | |
第1修養室 | 900 | 900 | 1,000 | 2,800 | |
第2修養室 | 900 | 900 | 1,000 | 2,800 | |
第3修養室 | 400 | 400 | 600 | 1,400 | |
調理室 | 1,700 | 1,700 | 1,700 | 5,100 | |
巣南公民館 | 多目的ホール(全面) | 8,300 | 8,300 | 9,900 | 26,500 |
多目的ホール(半面) | 4,100 (5,000) | 4,100 (5,000) | 5,000 (6,000) | 13,200 (16,000) | |
第1講義室 | 900 | 900 | 1,000 | 2,800 | |
第2講義室 | 900 | 900 | 1,000 | 2,800 | |
ふれあいホール | 4,100 | 4,100 | 5,000 | 13,200 | |
第1研修室 | 900 | 900 | 1,000 | 2,800 | |
第2研修室 | 900 | 900 | 1,000 | 2,800 | |
和室研修室1 | 900 | 900 | 1,000 | 2,800 | |
和室研修室2 | 900 | 900 | 1,000 | 2,800 | |
調理室 | 1,700 | 1,700 | 1,700 | 5,100 |
備考
1 この表中において、大ホール(半面)及び多目的ホール(半面)の()書き金額は、ステージ側半面とステージを使用する場合の使用料とする。
2 公民館の利用に当たっては、利用時間帯を2分の1に分割して利用することができるものとする。この場合において、使用料は、当該使用料に100分の50を乗じて得た額とする。