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更新日:2009年12月28日
瑞穂市では、地域主権にふさわしい地域参加の協働のまちづくりを、市民の皆さまと一緒になってすすめるために、「(仮称)瑞穂市まちづくり基本条例」の制定に取り組みます。
地方分権、地域主権が進むなかで、国に最高法規としての憲法があるように、地方自治体にもその基本理念やルールを定めた最も基本となる条例が必要となってきます。それが「まちづくり基本条例(自治基本条例)」です。
まちづくりの基本理念のほか、それを実現するための自治のあり方や市民・議会・行政の役割など基本的なルールに加え、より元気なまちづくりを進める実践的な内容を規定します。
地域主権にふさわしいまちづくりは、市民・議会・行政がお互いに力を合わせて進めていく必要があります。今までの行政主導型から、市民主体のまちづくりを進めることにより、政策立案の段階から市民に参加していただき、まちづくりの課題を解決し、また、市民が手を取り合い地域活動を進める思いやりのあるだれもが住みたくなるまちづくりが始まります。
まちづくり基本条例推進委員会公募委員を募集します
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まちづくり基本条例推進委員会の開催(基本条例の素案を策定します)
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↓ 委員会を市民の皆さんに公開します
↓ パブリック・コメント(意見の公募)を実施します
↓ 市民の皆さんの意見を条例の素案に取り込みます
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市長へ答申
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議会へ提案