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更新日:2009年01月28日
一定の面積以上の土地を売買した場合、買い主が売買価格や利用目的などを書いた届出書を、契約締結日から2週間以内に市を通じて県知事に届けなければなりません。
これは、国土利用計画法に基づいて行うもので、土地の投機的取引や地価の高騰を抑制するとともに、適正かつ合理的な土地利用の確保を図るための制度です。この届出を行わない、または、偽りの届出をすると罰せられます。
市街化区域内:2,000m2以上
市街化調整区域内:5,000m2以上
その他:10,000m2以上
※開発区域の面積が1ha以上または建設する道路の延長が1km以上の土地開発事業については、土地開発事業事前協議申出書が必要となります。
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