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市街化区域・市街化調整区域

準防火地域

更新日:2008年08月30日

  市街地における火災の危険を防ぐために定めた地域です。瑞穂市の場合は都市計画区域内の用途地域(商業地域、近隣商業地域)に指定されております。この地域内の建築物はできるだけ不燃化し、また木造の建築物は建てられますが、外壁などを防火構造とするなどして延焼を防ぐ措置が必要です。

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  • 都市開発課  電話:058-327-2101

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