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ホームまちづくり土地市街化区域・市街化調整区域>地区計画区域内における手続きについて

地区計画区域内における手続きについて

更新日:2008年10月29日

犀川地区において建築等を予定されている方は都市計画法第58条の2による「届出」が必要です。(※工事着手30日前までに届出が必要です。)

手続きの流れ

  1. 建築等の計画
  2. 地区計画の届出
  3. 届出の審査
  4. 地区計画適合確認書の発行
  5. 建築確認申請
  6. 工事着手

申請書類等(建築物の新築又は工作物の建設時等)

必要部数

2部(全部原本)

提出先

都市開発課

お問い合わせ

  • 都市開発課  電話:058-327-2101

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