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瑞穂市
ホーム>まちづくり>土地>市街化区域・市街化調整区域>地区計画区域内における手続きについて
更新日:2008年10月29日
犀川地区において建築等を予定されている方は都市計画法第58条の2による「届出」が必要です。(※工事着手30日前までに届出が必要です。)
2部(全部原本)
都市開発課
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