ホーム>まちづくり>土地>土地区画整理事業について>土地区画整理法第76条許可申請について
更新日:2008年10月29日
組合施行においては組合設立認可日、市施行においては事業計画の決定の公告のあった日後、換地処分の公告がある日までは、瑞穂市内の土地区画整理事業施行地区内において、次のような建築行為等を予定している方は、土地区画整理法第76条(建築行為等の制限)の規定に基づき、市長の許可を受けなければいけません。
・建築物、その他の工作物の新築、改築 又は増築等。
・盛土、切土、埋め立て等による土地の形質の変更。
・重量が5トンを超える物件の設置もしくは堆積。(分割された各部分の重量がそれぞれ5トン以下となるものは除く。)
【注意】本許可申請は、建築基準法等その他法令に定められた申請を兼ねるものではありません。それぞれの担当課への申請が別途必要です。
犀川堤外地土地区画整理事業地区
必要部数4部(全部原本)
犀川堤外地土地区画整理組合
瑞穂市宮田300番地2 瑞穂市役所巣南庁舎都市開発課内
都市開発課 電話:058-327-2101
犀川堤外地土地区画整理組合 電話:058-328-6650
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