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ホームまちづくり土地土地区画整理事業について>土地区画整理法第76条許可申請について

土地区画整理事業について

土地区画整理法第76条許可申請について

更新日:2008年10月29日

土地区画整理法第76条とは

組合施行においては組合設立認可日、市施行においては事業計画の決定の公告のあった日後、換地処分の公告がある日までは、瑞穂市内の土地区画整理事業施行地区内において、次のような建築行為等を予定している方は、土地区画整理法第76条(建築行為等の制限)の規定に基づき、市長の許可を受けなければいけません。
・建築物、その他の工作物の新築、改築 又は増築等。
・盛土、切土、埋め立て等による土地の形質の変更。
・重量が5トンを超える物件の設置もしくは堆積。(分割された各部分の重量がそれぞれ5トン以下となるものは除く。)
【注意】本許可申請は、建築基準法等その他法令に定められた申請を兼ねるものではありません。それぞれの担当課への申請が別途必要です。

対象地区

犀川堤外地土地区画整理事業地区

申請書類

必要部数4部(全部原本)

許可申請書

  • 許可申請書【様式53】
  • 誓約書【様式54】
  • 確約書【様式55】
  • 承諾書【様式56】(申請者と土地所有者が異なる場合のみ)
  • 敷地内における建築物の位置を表示する図面(縮尺500分の1以上)
  • 二面以上の建築物等の断面図(縮尺200分の1以上)
  • 仮換地が指定されている場合は、指定図の写し
  • その他参考となるべき事項を記載した図書(位置図・重ね図等)
  • 建築物等の平面図(縮尺100分の1)
  • 建築物等の立面図(縮尺200分の1)

提出先

犀川堤外地土地区画整理組合
瑞穂市宮田300番地2 瑞穂市役所巣南庁舎都市開発課内

お問い合わせ先

都市開発課  電話:058-327-2101
犀川堤外地土地区画整理組合  電話:058-328-6650

お問い合わせ

  • 都市開発課  電話:058-327-2101

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