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更新日:2008年10月29日
整備が必要とされる一定の区域内で、土地所有者等からその所有する土地の面積や位置などに応じて、少しずつ土地を提供(減歩)していただき、これを道路・公園等の公共施設用地や施行者の事業資金とする売却宅地(保留地)に当て、公共施設の整備と併せ、公共施設以外の土地(宅地)の地形や形状を改善することにより、土地(宅地)の利用価値を高め、健全な市街地とする事業で、次のような効果があります。
土地区画整理事業施行者の種類には、個人施行、組合施行、公共団体施行、区画整理会社施行、大臣施行、都市再生機構・地方住宅公社施行があります。
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