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地区計画

地区計画区域内における手続きについて

更新日:2011年12月21日

地区計画が定められた区域内では、土地の区画形質の変更、建築物等の建築や増改築、工作物の建設などの行為を行う際には、その行為に着手する日の30日前までに、その内容を市長に届け出ることが義務づけられています。都市計画法第58条の2第1項)
なお、建築確認申請を行う場合には、確認申請前に届け出の手続きが必要となります。

建築手続きの流れ

  1. 建築等の計画
  2. 工事等の行為の届出(「地区計画の区域内における行為の届出書」【様式第1号】、「開発事業計画協議書」【様式第1号】の提出)
  3. 届出書類の審査
  4. 「地区計画適合確認書」、「計画協議調書」の発行
  5. 適合証明書交付申請又は開発許可等の手続き (※)        
  6. 交付申請書等の審査 (※)        
  7. 「適合証明書」、「開発許可書」などの交付 (※)        
  8. 建築確認申請(「建築確認申請書」の提出) (※)        
  9. 建築確認申請書の審査 (※)
  10. 「確認済書」の交付 (※)                    
  11. 工事等の行為の着手

     (※)  岐阜県(岐阜建築事務所)での手続き

申請書類等

市役所都市開発課(巣南庁舎)窓口へ、つぎの申請書類等を提出してください。

注意事項

  • 届出の内容に変更が生じた場合は、変更にかかる行為に着手する日の30日前までに、変更内容を届け出て下さい。(都市計画法第58条の2第2項)
  • 都市計画法第29条第1項に基づく開発許可等の手続きが必要な場合、開発許可等申請時に地区計画への適合を確認する必要があります。

必要部数

2部(すべて原本)

提出先

都市開発課(巣南庁舎)

お問い合わせ

  • 都市開発課  電話:058-327-2101

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