ホーム>まちづくり>土地>地区計画>地区計画区域内における手続きについて
更新日:2011年12月21日
地区計画が定められた区域内では、土地の区画形質の変更、建築物等の建築や増改築、工作物の建設などの行為を行う際には、その行為に着手する日の30日前までに、その内容を市長に届け出ることが義務づけられています。(都市計画法第58条の2第1項)
なお、建築確認申請を行う場合には、確認申請前に届け出の手続きが必要となります。
(※) 岐阜県(岐阜建築事務所)での手続き
市役所都市開発課(巣南庁舎)窓口へ、つぎの申請書類等を提出してください。
2部(すべて原本)
都市開発課(巣南庁舎)
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