ホーム>まちづくり>農業>農業振興地域整備計画の変更(農振除外)
更新日:2009年04月01日
瑞穂市では「農業振興地域の整備に関する法律」に基づいて、農業の振興を図る地域を農業振興地域といい、この農業振興地域内の優良農地として守る必要のある農地を、農用地として指定しています。この指定された農地を農振農用地といいます。なお、農業振興地域内の農地にはこの農振農用地と、その他の農用地(白地)の2種類があります。
農振農用地に指定されている土地に住宅、工場、資材置場等を計画されるときには、農振農用地からの除外手続きが必要となります。また温室、農機具収納庫など、いわゆる農業用施設を計画されているときは、農振農用地の用途区分変更の手続きが必要です。これらを農振除外といいます。
農振除外をするにあたっては、転用しようとする農地が、法律による除外要件を満たしているかどうかを調べておく必要があります。次のような要件(概要)について確認して下さい。
農振除外申出は、次の事項に沿って行って下さい。
※申出してから決定するまで半年から1年ほどかかりますので、申出する場合は、早めに準備をお願いいたします。
結果は、申出者に農振計画変更通知を郵送いたします。
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