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農業

農業振興地域整備計画の変更(農振除外)

更新日:2009年04月01日

農振農用地とは

 瑞穂市では「農業振興地域の整備に関する法律」に基づいて、農業の振興を図る地域を農業振興地域といい、この農業振興地域内の優良農地として守る必要のある農地を、農用地として指定しています。この指定された農地を農振農用地といいます。なお、農業振興地域内の農地にはこの農振農用地と、その他の農用地(白地)の2種類があります。

農振整備計画の変更(農振除外)とは

 農振農用地に指定されている土地に住宅、工場、資材置場等を計画されるときには、農振農用地からの除外手続きが必要となります。また温室、農機具収納庫など、いわゆる農業用施設を計画されているときは、農振農用地の用途区分変更の手続きが必要です。これらを農振除外といいます。

  • 農振農用地の転用
    農振農用地の転用等をする場合、農地転用等の申請の前に、農振農用地から除外することが必要です。農振除外申出(農振整備計画の変更)を行って下さい。
  • 農業振興地域内の農用地及び農業用施設以外の場合
    農振除外申出(農振整備計画の変更)の必要はありません。農地転用及び開発に必要な各種申請手続き等を行って下さい。

農振除外申出をする前に

 農振除外をするにあたっては、転用しようとする農地が、法律による除外要件を満たしているかどうかを調べておく必要があります。次のような要件(概要)について確認して下さい。

  • 農用地区域外に開発可能な土地がないこと。
  • 農用地区域の集団化、農作業の効率化や周辺の農地に支障がないこと。
  • ほ場整備等の土地改良事業実施中でないこと。工事が完了してから8年が経過していること。(工事完了公告に記載された工事完了の日の翌年から起算して8年間)
  • 農地転用、開発許可、建築確認許可、その他必要な許認可の見込があること。

農振除外申出

 農振除外申出は、次の事項に沿って行って下さい。

  1. 申出書類の準備
    様式は市役所巣南庁舎商工農政課にあります。一般の除外の場合(重要変更)と 用途を変更する場合(軽微変更)の2種類がありますので、申し出て下さい。
  2. 申出締切日
    農振除外(農振整備計画の変更)は、市農業振興地域整備促進協議会の審査結果により可否を決定(その後県に対し、同意を得るための協議を行います。)しますが、この協議会は年1回行われます。申出の受付期間は、毎年7月1日から7月15日までです。(ただし、7月15日が休日の場合はその翌日となります)
    ※なお、受付は平日のみとなります。
  3. 申出書類提出場所
    市役所巣南庁舎商工農政課に提出して下さい。

※申出してから決定するまで半年から1年ほどかかりますので、申出する場合は、早めに準備をお願いいたします。

農振除外結果の通知

 結果は、申出者に農振計画変更通知を郵送いたします。

お問い合わせ

  • 商工農政課  電話:058-327-2103

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