ページ内移動リンク


文字の大きさ
文字サイズを小にする
文字サイズを中にする
文字サイズを大にする

ホームまちづくり農業>農地法の規定による許可申請・届出の手続き

農業

農地法の規定による許可申請・届出の手続き

更新日:2008年08月30日

農地法第3条の権利移動等申請手続きについて

  1. 受付期間
    毎月1日~15日まで(指定日が土曜日・日曜日・祝日の場合はその翌日)
  2. 申込書
    農業委員会指定の申込書(1部)
  3. 申請書
    農地等転用関係事務処理要領の申請書(県許可申請は3部・市許可申請は2部)
  4. 委任状
    申請者以外の提出については、委任状の添付を要します。
  5. 承諾等
    書類を作成後、申請地の地区担当の農業委員の承認を得て下さい。
    (農業委員に承認を得るときは、申請者本人も随行して下さい。)

※申請者本人または法人代表者本人が自署する場合は、押印を省略できます。

農地法第4条・第5条申請手続きについて

  1. 受付期間
    毎月1日~15日まで(指定日が土曜日・日曜日・祝日の場合はその翌日)
    届出書は随時受付します。
  2. 申込書
    瑞穂市農業委員会指定の申込書(1部)
  3. 申請書
    農地等転用関係事務処理要領の申請書(県許可申請は3部・市届出申請は2部)
  4. 委任状
    申請者以外の提出については、委任状の添付を要します。
  5. 承諾等
    書類を作成後、申請地の地区担当の農業委員の承認を得て下さい。(農業委員に承認を得るときは、申請者本人も随行して下さい。)
  6. 報告書
    許可後に工事進捗状況報告書・工事完了報告書を提出して下さい。

その他の申請及び添付書類等について

 詳細については、農業委員会事務局へお問い合わせ下さい。


当サイトに対するみなさまのご意見をお聞かせいただき、ページ作成の参考にさせていただきます。

このページの情報は役に立ちましたか?
    
このページに対するご意見・ご要望がありましたら、下記に入力してください。なお、返信をご希望される場合は、メールアドレス等をご記入ください。

※「用語解説」内のリンクについてのご質問やご要望は、ウェブリオ問合せまで下さい。