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農業

農地法・農業経営基盤強化促進法

更新日:2008年08月30日

農地法とは
  農地はその耕作者みずからが所有することを最も適当であると認めて、耕作者の農地の取得を促進し、及びその権利を保護し、並びに土地の農業上の効率的な利用を図るためその利用関係を調整し、耕作者の地位の安定と農業生産力の増進を図ることを目的として制定された法律です。(農地法第1条)

農地とは
  農地は耕作の目的に供される土地とされています。この場合の「耕作」とは土地に労働および資本を投じ肥培管理を行なって作物を栽培することです。

耕作目的の農地等の権利移動とは

農地法第3条
 農地を耕作目的で売買、賃貸借等の権利を設定する場合、農地法第3条の許可が必要です。
 農業委員会は、農地の受け手が農地を効率的に利用するかどうかについて、農地の受け手の農業経営の状態、経営面積等を審査して一定の基準に適合する場合に限って許可することとしています。なお市外に居住する者が農地等を取得する場合は県知事の許可を要します。

  • 最低経営面積の制限
     取得あるいは、権利の設定をしようとする農地の面積も含め、耕作面積が下記に満たない場合は、第3条の許可はできないこととなっています。
     瑞穂市全域:30アール
  • 通作距離(住所地から該当農地までの距離)
     農業用機械の保管・運搬方法、交通事情等を総合的に考慮して合理的に通作可能な距離でなければなりません。
    概ね 10キロメートル以内
  • 耕作日数(一年間で農業に従事する日数)
    150日以上

農地転用とは

農地法第4条、第5条
  所有している農地を農地以外に転用する場合は、農地法第4条の許可が必要です。また、農地を農地以外のものにするために売買、賃貸借等の権利を設定する場合は、農地法第5条の許可が必要です。これらは農業委員会を経由し、県知事が許可することとなっています。
  (市街化区域にあっては、農業委員会への届出となっています。)

許可基準
  農地の農業上の利用と農業以外の土地利用との調整を図りつつ、優良農地を確保するとともに、無秩序な開発を防止し合理的な土地利用が行なわれるようにするため、転用候補地の位置、転用の確実性、転用に伴う周辺の農地への影響等許可の基準に基づいて判断され許否を決定することとなっています。(農地法関係事務に係る処理基準)

瑞穂市の土地利用区分(都市計画法、農業振興地域整備に関する法律による区分)
瑞穂市の土地利用区分(都市計画法、農業振興地域整備に関する法律による区分)

農地法の規定による許可の性質

許可(受理)の有効要件
 農地の権利移動について、許可(受理)を受けないでした行為は効力を生じません。

違反に対する罰則
 違反行為には、3年以下の懲役または300万円以下の罰金の適用があります。 (法第92条)
 農林水産大臣または知事は、違反転用者に対し、許可の取り消し、または工事その他の行為の停止、原状回復、違反是正のための措置等を命じることができます。(法第83条の2)

農地の権利移動や農地転用を考えている方は、まず相談を!

 農地の売買や転用を考えている方は、地元の農業委員または農業委員会事務局にご相談下さい。(申請者以外の方がお問い合わせになる場合は、委任状を提出して下さい。)

農業経営基盤強化促進法とは

農業経営者の効率的かつ安定的な農業経営の目標を明らかにするとともに、この目標に向けて農業経営の改善を計画的に進めようとする農業者に対する農用地の利用の集積、これらの農業者の経営管理の合理化その他の農業経営基盤の強化を促進するための措置を総合的に講ずることにより、農業の健全な発展に寄与することを目的として制定された法律です。(農業経営基盤強化促進法第1条)

利用権設定等促進事業
農業経営規模拡大の意欲と能力のある農家等への農地の提供が円滑に行われるようにするため、農地を貸しても期間が満了すれば確実に農地が返還され、離作料もない等安心して農地を貸せるというものです。(対象となる農地は、市街化区域以外の農地です。)


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