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ホームまちづくり上水道>水道料金

上水道

水道料金

更新日:2008年08月30日

水道料金の納付方法等

納入通知書

 納期限の10日前に郵送します。瑞穂市役所または瑞穂市役所巣南庁舎、下記の金融機関の各本支店等で納付してください。

  • 大垣共立銀行
  • 十六銀行
  • 岐阜銀行
  • 岐阜信用金庫
  • 大垣信用金庫
  • 西濃信用金庫
  • 岐阜商工信用組合
  • ぎふ農業協同組合
  • 三菱東京UFJ銀行
  • 西美濃農業協同組合

口座振替

 市税等口座振替依頼書を上記金融機関の各本支店に提出してください。納期限の期日に口座より引き落とします。
※「使用水量のおしらせ」に料金予定額が記載してありますので、あらかじめ口座にご入金ください。

口座領収書について

 検針時にお知らせする「使用水量のお知らせ」に口座振替済の案内があります。

処分

(督促)
 料金未納の方には、納付期限後、20日以内に督促状を発送します。督促状を発送した場合には、督促手数料200円が加算されます。
(給水停止)
 督促状を発送しても納付されませんと、瑞穂市給水条例第36条により給水停止を行う場合もあります。

※引越等で水道の使用を中止される場合に、市役所に来庁し使用中止の届出をされませんと引き続き水道料金がかかりますのでご注意ください。

検針日及び納付期限

区分 納付期限 使用期間
前回検針日(定例日) 今回検針日(定例日)
4月・5月検針分  5月31日 2月15日~3月10日 4月15日~5月10日
6月・7月検針分  7月31日 4月15日~5月10日 6月15日~7月10日
8月・9月検針分  9月30日 6月15日~7月10日 8月15日~9月10日
10月・11月検針分  11月30日 8月15日~9月10日 10月15日~11月10日
12月・1月検針分  1月31日 10月15日~11月10日 12月15日~1月10日
2月・3月検針分  3月31日 12月15日~1月10日 2月15日~3月10日

水道料金の納付期限は、奇数月の末日(土曜日・日曜日・祝日の場合は翌営業日)です。

水道料金及びメーター使用料

水道料金=基本料金+超過料金+メーター使用料

区分 1ヶ月 2ヶ月 3ヶ月
基本料金 基本水量 10m3以下 20m3以下 30m3以下
金額 840円 1,680円 2,520円
超過料金
(基本水量を超えた1m3につき)
94.5円 0~20m3 0~40m3 0~60m3
105円 21~50m3 41~100m3 61~150m3
115.5円 51m3 101m3 151m3
メーター使用料 13mm 52.5円 105円 157.5円
20mm 126円 252円 378円
25mm 126円 252円 378円
30mm 210円 420円 630円
40mm 262.5円 525円 787.5円
50mm 525円 1,050円 1,575円
65mm 1,365円 2,730円 4,095円
75mm 1,365円 2,730円 4,095円
100mm 1,365円 2,730円 4,095円
125mm 2,100円 4,200円 6,300円
150mm 2,100円 4,200円 6,300円

お問い合わせ

  • 上水道課  電話:058-327-2113

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