更新日:2011年10月31日
この制度は、市内の多岐にわたる業種の事業者の振興および活性化を図るため、市の予算の範囲内で、市民が市内施工業者(市内に本社を有する法人及び市内で事業を営む市内に住所を有する個人事業者)を利用して行う住宅リフォーム工事に要する費用の一部を助成するものです。
次の条件全てに該当する方とします。
①本市の住民基本台帳または外国人登録原票に登録されている方
②工事を行う住宅の所有者であり、当該住宅に現に居住している方
③市税等の滞納のない方(分納等、納税の誓約がされている場合を含む)
④下水道整備区域内にある住宅については、下水道に接続している方(同時に接続工事を行う場合を含む)
市内の個人住宅が対象です。ただし、店舗、事務所を併用する住宅については居住の用に供する部分のみです。マンション等については、専有部分のみです。
対象工事に要する費用(消費税等を除く)の1/10 上限10万円 (1,000円未満の端数は切り捨てます。)
次の条件全てに該当する工事とします。
①工事に要する費用が20万円以上の工事
②住宅の増改築、修繕、模様替え等を行う工事
③住宅と同一敷地内で行う外構工事(新設、上・下水道接続工事、植栽、塀及び柵等の築造工事は除く)
④市内施工業者が行う工事
⑤他の制度による補助を受けていない工事
⑥平成23年11月1日以降の契約で、年度内に事業が終了する工事
①建築躯体の補修、外壁塗装、床・壁の張替え、襖・畳の交換、屋根の葺き替え等の改修工事
②段差解消、手すり設置、スロープ設置のバリアフリー工事
③台所、浴室、トイレ等の改修による環境対策工事
④断熱材設置等による省エネ対策工事
⑤犬走り及び住宅部分に直接接続するスロープ等の外構工事
①賃貸の用に供している住宅又は賃貸の用に供する予定の住宅の工事
②住宅と別棟の倉庫、物置、車庫等の工事
③申請者自らが行う工事業者を伴わない機器、設備等の購入
④移動又は取り外し可能な機器又は製品(テレビ、冷蔵庫、オーブン等)の購入
⑤防犯ライト、カメラの設置工事
⑥電話、インターネット、テレビアンテナ(地上デジタル)の設置・配線工事
⑦申請者が施工業者の場合の労務費(材料費は補助対象とする。)
⑧造園、門扉、塀・フェンス又はエントランス舗装等の外構工事
⑨下水道接続・浄化槽設置工事の配管工事(便器、浴槽、流しの取替え等は補助対象とする。)
⑩増築又はリフォームを伴わない解体工事
⑪他の補助制度を利用する工事で、当該補助制度と重複計上となる費用
⑫公共工事の施工に伴い移転の対象となった住宅で、当該移転補補償費の対象となる工事
申し込みには、次の書類が必要です。
①工事契約書の写し及び工事概要書(工事内容等が判るもの)
②見積書の写し(助成対象工事と他の部分を分離した内訳明細の付いたもの)
③工事箇所の図面及び写真(施工前の状況が判るもの)
④対象となる敷地または住宅の権利者が申請者以外にいる場合は瑞穂市住宅リフォーム工事施工等同意書(様式第2号)
⑤その他市長が特に必要と認める書類等
平成23年11月1日から平成25年3月31日
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