更新日:2010年06月08日
この制度は、地震に強い安全な街づくりを目指すために、市内にある木造住宅の耐震補強工事を実施する者に対し、必要な経費の一部を助成するものです。
■対象
①瑞穂市建築物等耐震化促進事業の対象となり、現に居住している住宅
②この要綱による一定の基準を満たす耐震補強工事
③岐阜県木造住宅耐震相談士による設計・監理である耐震補強工事
※岐阜県木造住宅耐震相談士の名簿は、都市開発課で閲覧できます。
※この他にも条件があります。
■申し込み
申し込みには、次の書類が必要です。
①耐震補強工事実施計画書
②耐震補強工事前後の耐震結果報告書の写し
③設計者及び工事監理者の資格者証の写し
④耐震補強工事の内容がわかる図面及び工事行程表
⑤耐震補強工事費の内訳書の写し
⑥建築物の建築時期、所有者が確認できる書面の写し
⑦その他
■手続きの流れ
■所得税の特別控除について
個人が平成21年1月1日から平成25年12月31日までに耐震改修工事を行った場合には、20万円を限度に、その耐震改修に要した費用の10%相当額を所得税から控除できます。
控除を受けるには、確定申告時に市の発行する「住宅耐震改修証明書」を添付することなどが必要になります。
※ 市の助成制度を受けていない場合は、証明書発行に条件があります。工事着手前に必ずご相談ください。ご相談なく補強工事を完了された場合は、証明書を発行することができません。
※ 詳しくは、岐阜北税務署(058-262-6131)までお尋ねください。
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