更新日:2009年12月28日
1.耐震診断の公表について
平成18年国土交通省告示第184号により、耐震性に係るリストを公表します。
2.公表の対象とする市有建築物
①居室を有する200㎡以上の建築物
②多数の市民が使用する建築物
③学校施設の校舎・屋内運動場等、幼稚園、保育所
④その他の市営建築物
※ 学校施設等については、教育委員会のページに掲載してあります。
3.耐震診断基準について
・Is値が0.6以上のときは、地震の振動及び衝撃に対して倒壊し、または崩壊する危険性が低いため、「耐震性有り」とする。
・Is値が0.6未満のときは、地震の振動及び衝撃に対して倒壊し、または崩壊する危険性があるため、「耐震性不十分」とする。
4.耐震化計画
今後の耐震対策としては、次のとおりとします。
①未実施の公共建築物については、建て替えを実施します。
②耐震化事業の優先順位
1.災害時の拠点となる建築物(学校等)
2.多数の者が使用する施設(公民館等)
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