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住宅

市有建築物の耐震診断結果について

更新日:2009年12月28日

1.耐震診断の公表について

  平成18年国土交通省告示第184号により、耐震性に係るリストを公表します。

 

2.公表の対象とする市有建築物

 ①居室を有する200㎡以上の建築物

 ②多数の市民が使用する建築物

 ③学校施設の校舎・屋内運動場等、幼稚園、保育所

 ④その他の市営建築物

 ※ 学校施設等については、教育委員会のページに掲載してあります。

 

3.耐震診断基準について

 ・Is値が0.6以上のときは、地震の振動及び衝撃に対して倒壊し、または崩壊する危険性が低いため、「耐震性有り」とする。 

 ・Is値が0.6未満のときは、地震の振動及び衝撃に対して倒壊し、または崩壊する危険性があるため、「耐震性不十分」とする。

 

4.耐震化計画

 今後の耐震対策としては、次のとおりとします。

 ①未実施の公共建築物については、建て替えを実施します。

 ②耐震化事業の優先順位

  1.災害時の拠点となる建築物(学校等)

  2.多数の者が使用する施設(公民館等)

 

 

お問い合わせ

  • 管財情報課  電話:058-327-4131
  • 都市開発課  電話:058-327-2101

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