更新日:2009年12月16日
この制度は、地震に強い安全な街づくりを目指すために、市内にある木造住宅の耐震補強工事を実施する者に対し、必要な経費の一部を助成するものです。
■対象
①瑞穂市木造住宅耐震診断事業の対象となり、現に居住している住宅
②この要綱による一定の基準を満たす耐震補強工事
③岐阜県木造住宅耐震相談士による設計管理である耐震補強工事
※岐阜県木造住宅耐震相談士の名簿は、都市開発課で閲覧できます。
※この他にも条件があります。
■申し込み
申し込みには、次の書類が必要です。
①耐震補強工事実施計画書
②依頼を予定する相談士の登録証、受講修了書の写し
③耐震補強工事の内容がわかる図面、内訳書の写し
④耐震補強工事後の評点が確認できる計算書
⑤事業費の見積書の写し(補助対象内外を図示したもの)
■手続きの流れ
■所得税の特別控除について
個人が平成21年1月1日から平成25年12月31日までに耐震改修工事を行った場合には、20万円を限度に、その耐震改修に要した費用の10%を相当額を所得税から控除できます。
控除を受けるには、確定申告時に市の発行する「住宅耐震改修証明書」を添付することなどが必要になります。
※ 市の助成制度を受けていない場合は、証明書発行に条件があります。工事着手前に必ずご相談ください。ご相談なく補強工事を完了された場合は、証明書を発行することができません。
※ 詳しくは、岐阜北税務署(058-262-6131)までお尋ねください。