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下水道

融資あっ旋及び利子補給

更新日:2009年04月01日

 排水設備の改造工事を行う方に対して、市が協定を結んだ金融機関をあっ旋し、その金融機関から工事に必要な資金の融資を受けた場合、償還金の利子分の全額を市が補給する制度です。

融資あっせんの内容

 融資あっ旋額  20万円以上100万円以下で1万円単位
 償還方法  毎月元利均等
 借入期間  1年以上5年以内
 借入の利子  市と金融機関との協定による
 利子補給の額  利子の全額

融資あっせんの対象者

  • 新たに下水道に接続する者であること。
  • 供用開始の告示を行った区域における建築物の所有者又は改造工事の土地及び建築物の所有者の同意を得た占有者であること。
  • 市税、負担金、使用料等を滞納していない者であること。
  • 建築物の所有者、または改造工事の土地及び建築物の所有者の同意を得た占有者。
  • 新築工事でないこと。
  • 国、地方公共団体、及びこれに準ずる公社、公団が行う改造工事でないこと。
     

申請方法

 申請書を市へ提出して下さい。提出された書類を市が審査し、承認した場合、金融機関にあっ旋します。

お問い合わせ

  • 下水道課  電話:058-327-2114

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