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下水道

下水道の使用

更新日:2008年08月30日

下水道使用料の納付方法等

納入通知書

  納期限の10日前に郵送します。瑞穂市役所または瑞穂市役所巣南庁舎、下記の金融機関の各本支店等で納付してください。

  • 大垣共立銀行
  • 十六銀行
  • 岐阜銀行
  • 岐阜信用金庫
  • 大垣信用金庫
  • 西濃信用金庫
  • 岐阜商工信用組合
  • ぎふ農業協同組合
  • 三菱東京UFJ銀行
  • 西美濃農業協同組合

口座振替

 市税等口座振替依頼書を上記金融機関の各本支店に提出してください。納期限の期日に口座より引き落とします。
※「使用水量のお知らせ」に使用料予定額が記載してありますので、あらかじめ口座にご入金ください。

口座領収書について

 検針時にお知らせする「使用水量のお知らせ」に口座振替済の案内があります。

処分

(督促)
 使用料未納の方には、納期期限後、20日以内に督促状を発送します。督促状を発送した場合には、督促手数料200円が加算されます。

※引越等で下水道の使用を中止される場合に、市役所に来庁し使用中止の届出をされませんと引き続き下水道使用料がかかりますのでご注意ください。

検針日及び納付期限

 下水道を使用するためには「下水道使用開始等届」(印鑑必要)を提出してください。使用を開始してから下水道使用料を納めていただきます。使用料は、流した汚水の量で算定すべきものですが、実際にその量を計ることはできませんので、「上水道の使用水量(または、井戸ポンプに量水器を取り付け)」を基に算定します。下水道使用料は前回検針日から今回検針日までの使用料が、2ヶ月毎にかかります。

検針日及び納付期限

区分 納付期限 使用期間
前回検針日(定例日) 今回検針日(定例日)
4月・5月検針分  5月31日  2月15日~3月10日 4月15日~5月10日
6月・7月検針分  7月31日  4月15日~5月10日 6月15日~7月10日
8月・9月検針分  9月30日  6月15日~7月10日 8月15日~9月10日
10月・11月検針分  11月30日  8月15日~9月10日 10月15日~11月10日
12月・1月検針分  1月31日  10月15日~11月10日 12月15日~1月10日
2月・3月検針分  3月31日  12月15日~1月10日 2月15日~3月10日

下水道使用料の納付期限は、奇数月の末日(土・日曜日・祝日の場合は翌営業日)です。

下水道使用料及びメーター使用料

下水道使用料表

区分 1ヶ月 2ヶ月 3ヶ月
基本使用料 基本水量 10m3以下 20m3以下 30m3以下
金額 1,680円 3,360円 5,040円
メーター使用料
(井戸水使用の場合)
13mm 52.5円 105円 157.5円
20mm 126円 252円 378円
25mm 126円 252円 378円
30mm 210円 420円 630円
40mm 262.5円 525円 787.5円
50mm 525円 1,050円 1,575円
65mm 1,365円 2,730円 4,095円
75mm 1,365円 2,730円 4,095円
100mm 1,365円 2,730円 4,095円
125mm 2,100円 4,200円 6,300円
150mm 2,100円 4,200円 6,300円

超過使用料(基本水量を超えた1m3につき)

金額\区分 1ヶ月 2ヶ月 3ヶ月
157.5円 0~20m3 0~40m3 0~60m3
168円 21~50m3 41~100m3 61~150m3
178.5円 51~90m3 101~180m3 151~270m3
189円 90m3 180m3 270m3

又、使用を中止・廃止する方は、「水道使用者等変更届」(印鑑必要)を提出願います。

お問い合わせ

  • 上水道課  電話:058-327-2113

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