更新日:2008年08月30日
下水道で整備された区域では、土地の利便性が高まり、下水道が整備されない区域の方との間に不公平が生じます。そこで利益を受ける区域の方々に建設費の一部を負担していただくのが受益者分担金です。また、分担金を納めていただく方々は、土地・建物の所有者区分により異なります。
受益者分担金の額は下記のとおりです。
| 事業名 | 区分 | 金額 |
|---|---|---|
| 別府処理区、西処理区および呂久処理区 | A:一般住宅(専用住居) | 15万円 |
| B:A以外の建物 (共同住宅・店舗・事務所および併用住宅) |
15万円に建物床面積200平方メートルを超える1平方メートル当たり440円を乗じて得た額を加算した額。 |
納付方法は各事業により異なりますので下水道課へお問い合わせください。
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