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道路・河川

道路を自費で工事するとき

更新日:2008年08月30日

 瑞穂市内の公共水路に通路橋などの工作物を新築、改築するときには、事前に水路占用の申請書を提出し、許可を受ける必要があります。
 なお、公共水路には瑞穂市普通河川と瑞穂市都市下水路があり、それぞれ申請が異なりますので、詳細については下記にて確認ください。

お問い合わせ

  • 都市管理課  電話:058-327-2102

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