更新日:2008年08月29日
| 証明書 | 請求者 | 必要なもの |
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※電話での照会、請求はできません。
平成16年度より、固定資産税の納税通知書を送付する際に同封する課税明細書について、登記用の評価証明(評価額通知書)と併用させることとしたのでご利用ください。
これにより従来のように市役所の窓口へ市民のみなさんや代書業務関係者、金融機関等のかたが交付申請に来られる必要はなくなります。
なお、納税義務者が所持する「課税明細書兼評価額通知書」は再発行しませんので、できるだけ「原本還付」を繰り返してご使用ください。
※「用語解説」内のリンクについてのご質問やご要望は、ウェブリオ問合せまで下さい。