更新日:2012年01月11日
| 納税義務者 | 納めるべき税 |
|---|---|
| 市内に住所を有する個人 | 均等割額および所得割額の合計額 |
| 市内に事務所、事業所または家屋敷(※1)を有する個人で、市内に住所を有しない方 | 均等割額 |
市内に住所や事務所などを有するかどうかは、その年の1月1日(賦課期日)現在の状況で判断されます。
※1) 家屋敷とは、自己または家族の居住の用に供する目的で住所地以外の場所に設けた独立性のある住宅をいい、常に居住しうる状態にあるもので、現実には居住していることを要しません
(1)特別徴収
所得の種類が給与所得の納税者の場合は、勤務先などの給与の支払者(特別徴収義務者といいます。)が、6月から翌年の5月までの各月の給与から税額を差し引いて翌月の10日までに納入していただきます。なお、納税者には特別徴収義務者を通じて税額を通知します。
平成21年10月より公的年金等から住民税の特別徴収(年金が給付される偶数月に徴収されます)が開始されております。
(2)普通徴収
所得の種類が事業所得などの納税者の場合は、市役所からの通知(納税通知書)により、通常年4回(6月・8月・10月・1月)に分けて納めていただきます。
平成23年度税制改正で予定されておりました、退職所得にかかる個人住民税の10%税額控除の廃止について、その開始時期が次のとおり変更となりました。(平成23年11月30日国会にて可決成立)
(変更前)平成24年1月1日支払分から適用
(変更後)平成25年1月1日支払分から適用
市役所に備え付けの「住民税のしおり(平成23年度)」や、各事業所にお送りしました「平成23年度市民税県民税特別徴収に関するつづり」では、変更前の内容でご案内をしてまいりましたが、変更となりましたのでご注意ください。
①新しい住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)の創設
②上場株式等の配当所得に係る改正
③上場株式等の配当所得及び譲渡所得に係る軽減税率の特例の延長
④土地等の長期譲渡所得に係る特別控除の創設
平成21年から平成25年までに新築又は増改築した住宅に入居した方で、所得税から控除しきれなかった住宅借入金等特別控除額がある場合、個人住民税から控除する新しい住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)が創設されました。
この制度の適用を受けるための市への申告書の提出は不要です。
確定申告書、もしくは事業所から提出される給与支払報告書に必要事項(住宅借入金等特別控除可能額や居住開始年月日等)の記載がない場合、控除の対象にならない場合があります。
【計算方法】
次の(1)または(2)のいずれか少ない額を個人住民税の所得割から控除します。
(1)所得税の住宅借入金等特別税額控除額のうち所得税から控除しきれなかった額
(2)所得税の課税総所得金額等の5%(最高97,500円)
平成11年から平成18年に居住された方も、原則、新制度が適用され(基本的に、控除額の違いはありません)、市への申告書の提出についても平成22年度より不要となっています。
(ただし、退職所得、山林所得を有する人又は変動所得・臨時所得を有し平均課税の適用を受ける人については、旧制度を適用した方が有利になる場合がありますので、従来通り申告書を提出することで、旧制度を適用することができます。)
⇒関連リンク:住民税における住宅借入金等特別税額控除(住民税の住宅ローン控除)について
○所得税から住宅ローン控除が引ききれる方、住宅ローン控除を適用しなくても所得税や住民税が非課税の方、住民税均等割のみ課税される方については、住民税の住宅ローン控除は適用となりません。
○平成19年および平成20年に入居した方は、所得税で控除期間を延長する特例の選択が設けられているため、住民税の住宅ローン控除の適用はありません。
(上場株式等に係る配当所得の申告分離課税制度の創設)
平成21年1月1日以後に支払を受けるべき上場株式等の配当所得について申告した場合、納税義務者の選択により、総合課税と申告分離課税のいずれかを選択することができることとなりました。
詳しい相違点については、下記の表をご参照ください。
| 税率(%) | 配当控除 | 上場株式等の譲渡損失との損益通算 | ||
|---|---|---|---|---|
| 総合課税 | 所得税 | 5~40 |
○ |
× |
| 住民税 | 10 | |||
| 分離課税 | 所得税 | 7 |
× |
○ |
| 住民税 | 3 | |||
本則における税率20%(市・県民税5%、所得税15%)の軽減税率(市・県民税3%、所得税7%)が延長され、平成21年1月1日から平成23年12月31日まで(市・道民税は、平成22年度から平成24年度分まで)適用されます。
個人が平成21年1月1日から平成22年12月31日までの2年間に取得した土地等を譲渡した場合(所有期間が5年を超えるものに限る)、最高1,000万円(当該譲渡所得金額が1,000万円に満たない場合には、当該譲渡所得金額)の特別控除が適用されます。
≪個人住民税の課税に影響があるのは平成28年度以降となります≫
高齢化社会の進展にともない、高齢者である年金受給者の納税の利便性を図るため、年金から市・県民税を特別徴収する制度が始まります。
特別徴収とは、給与や年金の支給時に支払者が市・県民税を徴収し納付する方法です。
実施時期
10月の年金支給分から
対象者
前年中に公的年金を受給した人で、当該年度の4月1日現在に老齢基礎年金等の受給対象となっている65歳以上の方です。ただし、次の場合は対象外となります。
特別徴収の対象となる年金の種類
老齢基礎年金・老齢厚生年金・退職共済年金など。
(ご注意)年金を2ヶ所以上から受給している場合、その内の1ヶ所からまとめて徴収されます。
年金から徴収される税額及び方法
公的年金等の所得にかかる市・県民税の年税額(以下では「年金年税額」といいます。)
(ご注意)給与や不動産所得などの年金以外の所得にかかる税額がある場合、その税額は公的年金からの特別徴収とは別に徴収(普通徴収 又は 給与からの特別徴収)されます。
【特別徴収が開始される年度の場合(1年目)】
| 徴収方法 | 普通徴収 | 特別徴収 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 納付月 | 第1期(6月) | 第2期(8月) | 10月 | 12月 | 翌年2月 |
| 徴収額 | 年金年税額の1/4 | 年金年税額の1/4 | 年金年税額の1/6 | 年金年税額の1/6 | 年金年税額の1/6 |
【特別徴収を継続する年度の場合(2年目以降)】
都道府県・市区町村に対する寄附金が変わります
都道府県・市区町村に対する寄附金のうち、5千円を超える部分について、個人住民税所得割の概ね一割を上限として、所得税と併せて全額が控除されます。
寄附金控除を受けるには、1月1日~12月31日までに行った寄附金について、翌年の確定申告期間中に所轄する税務署に確定申告書を提出してください。
その際、寄附先から受け取った領収書等を申告書に添付または提示する必要があります。
住所地の都道府県共同募金会に対する寄附金、住所地の日本赤十字社支部に対する寄附金のほか、都道府県・市区町村が条例で定めるものが追加されました。
瑞穂市が条例で指定した対象は、岐阜県が指定した対象と同様です。
県内に主たる事務所を有するもの若しくは県又は県教育委員会の許可を受けたもののほか、本県における教育又は科学の振興、文化の向上、社会福祉への貢献その他公益の増進に著しく寄与するものとして県が別に指定したものに限る。
(瑞穂市税条例より抜粋)
具体的な対象は次のとおりです。(例)については、平成20年12月現在です。
地震保険料控除が創設されました。(平成20年度分住民税から適用)
従来の損害保険料控除が見直され、地震保険料控除が創設されました。
(注)一つの契約で上記1と2の両方に該当する証明書の場合は、有利な方を選択してください。
<お知らせ>
①平成22年度分から住民税の住宅ローン控除申告書の提出が不要になります。
平成11年から平成18年までに入居され、所得税の住宅ローン控除を受けており、所得税から控除しきれなかった住宅ローン控除額がある人は、昨年度までは市町村に対し、住民税の住宅ローン控除申告書の提出が必要でしたが、税制改正により、平成22年度分から年末調整で住宅ローン控除の手続きをされた場合は、住民税の住宅ローン控除申告書の提出は※原則不要になります。
※住民税の住宅ローン控除額を算出するため、源泉徴収票等に住宅ローン控除可能額や居宅開始年月日等が記載されていることが必要ですので、記載されていない場合は、内容等について確認させていただく場合があります。
②住民税における住宅ローン控除(平成22年度分以降)が創設されました。
平成19年度の税源移譲により、住民税の住宅ローン控除が創設されていますが、平成21年から平成25年までに入居し、平成21年分以降の所得税の住宅ローン控除適用者を対象として、所得税から控除しきれなかった住宅ローン控除額がある人についても、最高97,500円を限度に住民税の住宅ローン控除の適用を受けることができるようになりました。
<対象者・手続き>
1.平成11年から平成18年までに入居した人
▽対象者
所得税の住宅ローン控除を受けている人で、税源移譲による所得税の減少により所得税から控除しきれなかった住宅ローン控除額がある人
▽手続き
平成21年度までは住民税の住宅ローン控除申告書の提出が必要でしたが、平成22年度分から年末調整で住宅ローン控除の手続きをされた場合、申告書の提出は※原則不要になりました。
2.平成19年から平成20年までに入居した人
対象になりません。所得税において控除期間を15年に選択できる特例が設けられており、住民税の住宅ローン控除の適用を受けることはできません。
3.平成21年から平成25年までに入居した人
▽対象者
所得税の住宅ローン控除を受けている人で、所得税から控除しきれなかった住宅ローン控除額がある人
▽手続き
住民税の住宅ローン控除の申告は不要です。
※上記1.~3.の注意事項 □住民税の住宅ローン控除額を算出するために、源泉徴収票又は確定申告書に次の2項目が記載されていることが必要です。記載されていない場合は、内容等について確認させていただく場合があります。 1.住宅借入金等特別控除(可能)額
2.居住開始年月日
□住民税が非課税になる人は、住民税の住宅ローン控除を受けることはできません。また、所得税で住宅ローン控除を引ききれる人、住宅ローン控除を受けなくても所得税がかからない人は、対象になりません。
所得税から住民税への税源移譲について解説しているファイルと動画です。ご覧ください。
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