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ホーム暮らし市税市税について>住宅借入金等特別控除(平成20年度分から平成28年度分住民税に適用)

市税について

住宅借入金等特別控除(平成20年度分から平成28年度分住民税に適用)

更新日:2008年09月24日

税源移譲により所得税額が減額となり、控除できる住宅借入金等特別控除(以下では「住宅ローン控除」と言います)の額が減る場合があります。この場合に、所得税から控除しきれなかった額を翌年度の住民税(所得割額)から控除する制度が設けられました。

対象者、計算方法、申告手続については、次のとおりです

対象者

平成11年から平成18年末までに入居し、所得税の住宅ローン控除を受けていて、次の(1)または(2)のいずれかを満たす人

  1. 税源移譲で所得税額が減少し、住宅ローン控除可能額のほうが所得税額より大きくなり控除しきれなくなった人 【例 (1)】参照
  2. 税源移譲前でも住宅ローン控除可能額が所得税額より大きく、控除しきれなかったが、税源移譲により控除しきれない額が大きくなった人 【例 (2)】参照

(注)税源移譲前も税源移譲後も、所得税額が住宅ローン控除可能額より大きい人は、対象者になりません。

計算方法

(次の(1)(2)のいずれか少ない金額)-(税源移譲後の税率で算出した前年分の所得税額)

(1)前年分の所得税の住宅ローン控除可能額
(2)税源移譲前の税率で算出した前年分所得税額

申告手続

適用を受ける人は、平成20年3月17日までに、平成20年1月1日現在お住まいの市町村へ『市町村民税道府県民税住宅借入金等特別税額控除申告書』を提出してください。

適用を受ける人のうち 住宅借入金等特別税額控除申告書の提出方法
所得税の確定申告をしない人 源泉徴収票(原本)を添付して市町村へ提出
所得税の確定申告をする人 所得税の確定申告書とともに税務署へ提出

※平成20年度から平成28年度の各該当年度住民税で申告が必要です。

【例1】
移譲前所得税額240,000円で、住宅ローン控除可能額180,000円であったが、移譲後所得税額が142,500円となった場合
※住民税での控除額は、37,500円(180,000円-142,500円)です。
18年分の所得税額で住宅ローン控除可能額が控除できたが、19年分の所得税額が少なくなり、控除しきれなくなる(控除が余る)ケース

【例2】
移譲前所得税額160,000円で、住宅ローン控除可能額180,000円であったが、移譲後所得税額が80,000円となった場合
※住民税での控除額は、80,000円(160,000円-80,000円)です。
18年分の住宅ローン控除可能額より所得税額が少なく、控除しきれなかったが、さらに19年分は、控除しきれない(控除が余る)額が増えるケース

申告書、記載要領などはこちらをご使用ください

所得税の確定申告をしない人の場合

所得税の確定申告をする人の場合

住宅ローン控除に関するリーフレットはこちらをご使用ください

お問い合わせ

  • 税務課  電話:058-327-4112

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