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更新日:2008年09月24日
税源移譲により所得税額が減額となり、控除できる住宅借入金等特別控除(以下では「住宅ローン控除」と言います)の額が減る場合があります。この場合に、所得税から控除しきれなかった額を翌年度の住民税(所得割額)から控除する制度が設けられました。
平成11年から平成18年末までに入居し、所得税の住宅ローン控除を受けていて、次の(1)または(2)のいずれかを満たす人
(注)税源移譲前も税源移譲後も、所得税額が住宅ローン控除可能額より大きい人は、対象者になりません。
(次の(1)(2)のいずれか少ない金額)-(税源移譲後の税率で算出した前年分の所得税額)
(1)前年分の所得税の住宅ローン控除可能額
(2)税源移譲前の税率で算出した前年分所得税額
適用を受ける人は、平成20年3月17日までに、平成20年1月1日現在お住まいの市町村へ『市町村民税道府県民税住宅借入金等特別税額控除申告書』を提出してください。
| 適用を受ける人のうち | 住宅借入金等特別税額控除申告書の提出方法 |
|---|---|
| 所得税の確定申告をしない人 | 源泉徴収票(原本)を添付して市町村へ提出 |
| 所得税の確定申告をする人 | 所得税の確定申告書とともに税務署へ提出 |
※平成20年度から平成28年度の各該当年度住民税で申告が必要です。
【例1】
移譲前所得税額240,000円で、住宅ローン控除可能額180,000円であったが、移譲後所得税額が142,500円となった場合
※住民税での控除額は、37,500円(180,000円-142,500円)です。
18年分の所得税額で住宅ローン控除可能額が控除できたが、19年分の所得税額が少なくなり、控除しきれなくなる(控除が余る)ケース
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【例2】
移譲前所得税額160,000円で、住宅ローン控除可能額180,000円であったが、移譲後所得税額が80,000円となった場合
※住民税での控除額は、80,000円(160,000円-80,000円)です。
18年分の住宅ローン控除可能額より所得税額が少なく、控除しきれなかったが、さらに19年分は、控除しきれない(控除が余る)額が増えるケース
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