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市税について
市民税(法人)
更新日:2008年08月29日
納税義務者
納めるべき税額
市内に事務所または事業所のある法人
均等割額+法人税割額
市内に事務所・事業所はないが、寮などのある法人
均等割額
市内に事務所若しくは事業所のある公益法人や人格のない社団などで収益事業を行わないもの
均等割額
お問い合わせ
税務課 電話:058-327-4112
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