更新日:2008年08月29日
| 納税義務者 | 納めるべき税 |
|---|---|
| 市内に住所を有する個人 | 均等割額および所得割額の合計額 |
| 市内に事務所、事業所または家屋敷(※)を有する個人で、市内に住所を有しない方 | 均等割額 |
市内に住所や事務所などを有するかどうかは、その年の1月1日(賦課期日)現在の状況で判断されます。
※家屋敷とは、自己または家族の居住の用に供する目的で住所地以外の場所に設けた独立性のある住宅をいい、常に居住しうる状態にあるもので、現実には居住していることを要しません
従来の損害保険料控除が見直され、地震保険料控除が創設されました。
(注)一つの契約で上記1と2の両方に該当する証明書の場合は、有利な方を選択してください。
申告書、記載要領などはこちらをご使用ください。
所得税の確定申告をしない人の場合
所得税の確定申告をする人の場合
住宅ローン控除に関するリーフレット
所得税から住民税への税源移譲について解説しているファイルと動画です。ご覧ください。
(1)特別徴収
所得の種類が給与所得の納税者の場合は、勤務先などの給与の支払者(特別徴収義務者といいます。)が、6月から翌年の5月までの各月の給与から税額を差し引いて翌月の10日までに納入していただきます。なお、納税者には特別徴収義務者を通じて税額を通知します。
平成21年10月から公的年金等から住民税の特別徴収が始まります。年金が給付される偶数月に徴収されます。
(2)普通徴収
所得の種類が事業所得などの納税者の場合は、市役所からの通知(納税通知書)により、通常年4回(6月・8月・10月・1月)に分けて納めていただきます。