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生活・安全

自治会

更新日:2011年11月21日

自治会について

自治会は、地域にお住まいの人たちの親睦や交流を深めながら運営している自主的な住民の自主組織です。

毎日の暮らしの中で、お互いに助け合い、安全で住みよく親しみのある地域社会を実現するために活動しています。

自治会によって異なりますが次のような活動をしています。

 ● 市の発行する「広報みずほ」等の配布や回覧板によるお知らせ

 ● ゴミの分別収集やゴミ集積場の管理、地域清掃など美化活動

 ● 自主防災活動

 ● 地域防犯活動

 ● 地域にお住まいの人たちが安心して暮らせるよう、見守り、支えあう地域活動や青少年の健全育成

 ● 日本赤十字の義援事業協力や各種募金活動への協力

 ● 祭りやスポーツ大会などの親睦活動

 ● 集会施設の維持管理

自治会への加入は、お住まいの地域の自治会長さん、班長さんに申し出てください。(自分がどこの自治会かわからない時は、お近くのかた、または総務課にお尋ねください。)

自治会の組織

自治会

自治会組織は、地域、団地などを基盤として単位自治会が結成されており、その地域を適当な班または組に分けて自主的な活動を行っています。

瑞穂市自治会連合会

瑞穂市内の97自治会により組織されています。(平成23年4月1日現在)

連合会の事業の実施や、行政との連絡調整を行っています。

瑞穂市地域集会施設建築事業補助金について

《趣旨》

 市では、自治会及び区の地域住民が自治会活動の拠点とするために地域集会施設(家屋に限る)の新築、増築等を行う場合、「瑞穂市地域集会施設建築事業補助金」により事業費の一部を補助します。

《補助基準等》

 事業名 対象経費  補助金額 
 新築  地域集会施設の新築に要する経費  実建設額(設計管理委託料を含む。)3分の1または、文部科学省学校建築基準額に面積を乗じて得た額の3分の1のいずれか少ない額 
 増改築 地域集会施設の増改築に要する経費   実建設額(設計管理委託料を含む。)3分の1または、文部科学省学校建築基準額に面積を乗じて得た額の3分の1のいずれか少ない額
 修繕 地域集会施設の修繕   工事費の3分の1

 ※補助金額の上限は設けない。また、補助金額に1,000円未満の端数を生じた場合は、当端数を切り捨てた額とします。

 ※実建設額には、外構工事費、備品購入費は含まないものとします。

《申請に必要なもの》

 ・見積書

 ・公民館平面図

 ・事業予算書

 ・着工前の写真

補助金申請書は下記のファイルです。

お問い合わせ

  • 総務課  電話:058-327-4111

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