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生活・安全

屋外広告

更新日:2008年10月01日

 安全で美しい町並みの保持を目的として、屋外広告には、さまざまな制限を設けています。
 原則として、次のような屋外広告を出す場合は許可が必要ですので、事前にご相談の上、申請手続きをしてください。

屋外広告とは

 道路沿いに建てられる野立広告物、ビルの屋上にある広告塔、建物の壁にある壁面広告、電柱広告などさまざまな形態のものがあります。その内容が営利的な広告かどうかは問いませんので注意してください。
 屋上広告、野立広告、突出広告、壁面広告、電柱広告、ネオンサイン、アドバルーンなど

このような屋外広告は違反です

  • 掲出を禁止されている地域につけたもの(禁止区域)
    ※第一種・第二種低層住居専用地域、都市公園、指定された道路及び鉄道から展望できる区域
  • 掲出を禁止されている物件につけたもの(禁止物件)
    ※郵便ポスト、歩道橋、信号機、街路樹、電柱など

お問い合わせ

  • 都市管理課  電話:058-327-2102

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