ホーム>暮らし>生活・安全>防犯・交通安全>防犯パトロール車貸出制度
更新日:2010年08月31日
![]() |
| 防犯パトロール車 |
瑞穂市では、自主防犯活動を促進し、市民が安心して暮らせるまちづくりに資することを目的として
青色回転灯を装備した防犯パトロール車を貸出しています。
●貸出対象
市内で活動する団体で、その構成員の3割以上が市内在住者又は在勤者であること。
岐阜県警察本部長が交付する青色回転灯を装着した車両を用いて、適正に自主防犯パトロールを実施することがで
きる団体であることを証明する証明書をもつ団体であること。
●使用の条件
市内での防犯パトロールのみに使用すること。
必ず2人以上でパトロールを行い、警察署が交付するパトロール実施者証を持つ者が1人以上いること。
運転をする者は、普通自動車の運転免許証の交付を受けて3年以上経過し、かつ、満75歳未満であること。
●使用日時
月~金曜日(12月29日~1月3日、祝日は除く)午前8時30分~午後5時15分まで
ただし、1団体当たり1週間に2日を限度とする。
●申込み方法
使用する7日前までに、下記の防犯パトロール車使用許可申請書を総務課窓口に提出すること。
※「用語解説」内のリンクについてのご質問やご要望は、ウェブリオ問合せまで下さい。