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防犯・交通安全

交通安全

更新日:2010年07月08日

 岐阜県警察ホームページ「らぴぃ通信」(岐阜県警ホームページへ移動します)は、毎月交通安全に関する様々な情報を提供しています。ぜひ、ご覧ください。

交通事故に関する様々な問題の相談は、
県民生活相談センター 交通事故相談  電話:058-277-1001
 月曜から金曜(祝日・年末年始を除く)午前8時30分~午後5時15分

主な交通安全運動

 行事名 実施期間  主な内容
 夏の交通安全県民運動のおしらせ  平成22年7月11日(日)~7月20日(火) 街頭指導や安全運転講座等の実施

守ってください!交通安全4つの約束!

子ども、高齢者に配慮した運転を心がけましょう!

 交通事故の被害者の多くは、子どもや高齢者です。運転者は子どもや高齢者を見かけたら減速、徐行など配慮した運転をお願いします。
※夜間に外出するときは、明るい色の服装や反射材等を身に付けるなどして、自動車(または自転車)の運転者から発見されやすくなるよう心がけましょう。

車に乗ったら必ずシートベルト(前席・後席とも)を締めましょう!

 シートベルトをきちんとしていれば死亡事故にならなかったケースが多くあります。全席しっかりと着用して被害を最小限に抑えましょう。
※運転者は自動車を運転する際には、同乗者全員にシートベルトを装着させることが義務化されました。

飲酒運転は絶対しない!

 飲酒運転はそれ自体が犯罪です。交通事故になった場合、被害者・加害者双方が非常に重大な被害と悲劇を生む危険性があります。絶対にしないようにしましょう。

自転車は、交通ルールを守って正しく乗りましょう!

 自転車は「車両」であり、あくまでも車道を通行することが原則です。また、自転車の運転にも以下のような交通ルールあります。

  1. 自転車は、歩道と車道の区別があるところは車道通行が原則です。
    ただし、以下の場合は歩道を通行できます(歩行者の通行が優先)。
    • 「自転車および歩行者専用(歩道通行可)」標識のある歩道
    • 13歳未満の子どもや70歳以上の高齢者や身体の不自由な人
    • 道路工事や連続した駐車車両など、車道や交通の状況によりやむをえないと認められるとき
  2. 自転車運転時の禁止事項
    酒酔い、酒気帯び、二人乗り、傘差し、携帯電話の使用
  3. 夜間は必ずライトを点灯する。
  4. 13歳未満の子どもを自転車に乗せるとき、保護者はヘルメットを着用させるよう努めなければなりません。

【注意

普通自動車の運転に際し、75歳以上の高齢者は「高齢運転者マーク」、聴覚障がい者は「聴覚障がい者マーク」の取り付けが義務化されました。
一般の運転者に対しては、このような表示をしている自動車に幅寄せや割り込みをすることが禁止されました。

お問い合わせ

  • 総務課  電話:058-327-4111

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