ページ内移動リンク


文字の大きさ
文字サイズを小にする
文字サイズを中にする
文字サイズを大にする

ホーム暮らし生活・安全防犯>暴力団の排除について

防犯

暴力団の排除について

更新日:2011年12月28日

    安全で平穏な生活を確保するため、平成23年4月1日から「岐阜県暴力団排除条例」が施行されています。

      岐阜県暴力団排除条例について

 

    市では、

  • 「瑞穂市が行う契約からの暴力団排除に関する措置要綱」を制定し、契約を行わない措置を取っています。
  • 公の施設の使用を認めません。

  また、「暴力団を恐れないこと、暴力団に対して資金を提供しないこと、暴力団を利用しないこと」を基本理念に「瑞穂市暴力団の排除に関する条例」を制定し、平成24年4月1日から施行します。

 

お問い合わせ

  • 総務課  電話:058-327-4111

当サイトに対するみなさまのご意見をお聞かせいただき、ページ作成の参考にさせていただきます。

このページの情報は役に立ちましたか?
    
このページに対するご意見・ご要望がありましたら、下記に入力してください。なお、返信をご希望される場合は、メールアドレス等をご記入ください。

※「用語解説」内のリンクについてのご質問やご要望は、ウェブリオ問合せまで下さい。